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更新日:2021年3月1日

奄美市立地適正化計画の公表について(お知らせ)

1.趣旨

奄美市では「奄美市都市計画マスタープラン」で示した20年後のまちの将来像を見据え、快適で暮らしやすいコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを実現するため、「奄美市立地適正化計画」を策定しました。
「奄美市立地適正化計画」は、市内の名瀬都市計画区域内で一定の規模や用途の建物を建築する際、事前に市へ届出いただくことで、災害に強く安全安心で生活利便性の高いエリアへ住宅地や施設の誘導(立地適正化)を図る都市再生特別措置法に基づく制度です。
この立地適正化計画制度を施行するため、「奄美市立地適正化計画」を公表しました。

奄美市立地適正化計画_1章~3章(PDF:2,433KB)

奄美市立地適正化計画_4章~5章(PDF:7,743KB)

奄美市立地適正化計画_居住誘導区域・都市機能誘導区域図(PDF:373KB)

2.奄美市立地適正化計画に関する届出制度の概要

1)立地適正化計画に基づく届出制度とは

都市再生特別措置法第81条第23項の規定に基づき、計画を公表した日から法第88条及び第108条の届出が必要となります。

2)立地適正化計画の公表日

令和3年3月1日に計画を公表しました。

3)届出が必要な区域及び行為

1.住宅に関する届出(法第88条第1項)

計画区域(名瀬都市計画区域)のうち、計画に掲げる居住誘導区域外において、以下の行為をする場合。(敷地が居住誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)

開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

開発行為届出

建築等行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

建築行為届出

2.誘導施設に関する届出(法第108条第1項)

計画区域(名瀬都市計画区域)のうち、次のいずれかの行為をしようとする場合。

  1. 計画に掲げる都市機能誘導区域外で、以下の行為をする場合
  2. 計画に掲げる都市機能誘導区域内で認定外の誘導施設について、以下の行為をする場合
    (上記ア・イともに、敷地が都市機能誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)
開発行為

(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導

誘導施設

3.誘導施設の休止又は廃止に関する届出(法第108条の2第1項)

都市機能誘導区域内において、計画に掲げる誘導施設を休止又は廃止する場合。(敷地の一部が都市機能誘導区域の内外にまたがっている場合も届出が必要です。)

3.届出の窓口及び時期

窓口:建設部都市整備課まちづくり推進係

時期:行為に着手する日(休止又は廃止の場合は休止又は廃止しようとする日)の30日前まで

4.届出に必要な書類(各2部)

1.住宅開発等に関する届出

  1. 開発行為届出書(様式第10)(PDF:44KB)
  2. 建築等行為の届出書(様式第11)(PDF:41KB)
  3. 行為の変更届出書(様式第12)(PDF:39KB)

2.誘導施設開発等に関する届出

  1. 開発行為届出書(様式第18)(PDF:47KB)
  2. 建築等行為の届出書(様式第19)(PDF:43KB)
  3. 行為の変更届出書(様式第20)(PDF:39KB)

3.誘導施設の休止又は廃止に関する届出

  1. 誘導施設の休廃止届出書(様式第21)(PDF:39KB)

5.計画内容及び届出制度のお問い合わせ先

〒894-8555
奄美市名瀬幸町25番8号(奄美市役所名瀬総合支所4階)
建設部都市整備課まちづくり推進係
TEL:0997-52-1111(内線5453)/FAX:0997-52-1309
e-mail:tokei@city.amami.lg.jp

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お問い合わせ

建設部都市整備課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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