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更新日:2023年4月1日
消費者庁からのお知らせや、注意喚起を掲載しています。
消費生活でお困りのことがあれば、奄美市消費生活センターへご相談ください。
夏は、制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤、日やけ止めなど、スプレー缶を使用する機会が多くなる時期で、スプレー缶による事故は、夏季に多く発生しています。
スプレー缶は、エアゾール製品と呼ばれ、ボタンを押すだけで細かい霧や泡を作り出すことができるため、生活の様々な場面で利用されています。しかし、噴射剤として可燃性の高圧ガスを使用していることが多いため、使い方を誤ると、爆発・火災事故につながるおそれがあります。
消費者庁には、使用時に吸い込んで呼吸が苦しくなったという事故、スプレー缶を子どもが誤って目や口に噴霧してしまう事故、廃棄のために穴を開けるときに火の近くで作業したために引火してやけどを負う事故、指に噴射液がかかり凍傷を負う事故などが寄せられています。
スプレー缶を取り扱う際には以下の点に注意することが大切です。
詳しくは、消費者庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されています。さらに、「自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について」(令和2年6月18日自転車活用推進本部)では、企業・団体等における自転車通勤制度の導入の促進等の取組が挙げられています。今後の自転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、以下の点について注意を呼び掛けます。
1.乗車前には自転車に異常がないか点検しましょう。お使いの自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止してください。
2.子供を乗せる場合には足が車輪に巻き込まれないよう、自転車の荷台に乗せてはいけません。また、子供を前に抱っこして自転車に乗らないでください。
3.「自転車安全利用五則(外部リンク)」を守りましょう。また、万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。
<参考1>事故情報データバンク又は医療機関ネットワーク事業4における事故
【事例1】
2か月前、ネット通販で購入した折り畳み自転車のチェーンが切れ、転倒し擦過傷を負った。(事故情報データバンク、令和元年6月発生、40歳代男性)
【事例2】
坂道で電動自転車のブレーキが利かなくなり、坂下にあったガードレールに激突してがけ下に落下し、全身を打ち付けられ大けがをした。(事故情報データバンク、平成30年10月発生、30歳代男性)
○ヘルメットを着用しておらずけがをした事例
【事例3】
自転車の前部座席に乗っていたところ、後部座席に年上の子が乗ろうとしたときに自転車ごと転倒してコンクリートで頭部を打撲した。シートベルトはしていたが、ヘルメットはしていなかった。脳振盪で2日間入院。(医療機関、令和元年10月発生、2歳男児)
【事例4】
自転車に乗っていて緩やかな坂で曲がるときに自転車ごと右に転倒。ヘルメットを装着しておらずコンクリートで後頭部を打撲した。(医療機関、令和元年7月発生、4歳男児)
詳しくは、消費者庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
高齢者の「不慮の事故」のうち、「転倒・転落」によるものは「死亡者数」、「救急搬送者数」ともに多く、毎年継続的に発生しています。
高齢者の転倒・転落は骨折や頭部外傷等の重大な傷害を招き、これが原因で介護が必要な状態になることもあります。
転倒・転落事故は、高齢者本人だけではなく、ご家族や親戚の方、近隣、地域の方など高齢者の身近にいる方々が意識することで防ぐことができます。
高齢者の転倒・転落事故を防止するために、特に以下の3点について確認しておきましょう。
(1)生活環境を確認
高齢者の生活環境を確認し、段差など高齢者にとって危険となる箇所を減らしたり、転倒しても大ケガに至らない工夫をしたりしておきましょう。
(2)身体の状態を確認
加齢による身体機能の低下、転倒につながりやすい特定の疾患、薬の副作用による転倒の可能性など、高齢の身体の状態について確認しておきましょう。
(3)事故時の対処方法を確認
転倒・転落事故が発生した場合に、どのような対処をしたらよいか確認しておきましょう。
高齢者の方本人が注意するとともに、家族の方など周りの方も一緒になって事故防止を行うことが大切です。
併せて「入浴中の事故」「窒息事故」についても、消費者庁ホームページにて呼びかけています。
タトゥーシール、フェイスペイント又はボディペイントは、ハロウィンパーティー、スポーツ観戦などのイベントの際に手軽に楽しめるとあって、多くの種類の製品が販売されています。しかし、肌に合わずかゆくなった、剥がしたときに肌に傷が付きシミが残った等の事故情報が消費者庁に寄せられています。
そこで、販売されている製品に有害な成分が含まれていないか、独立行政法人国民生活センターでテストを実施したところ、一部の製品において、化粧品には含有が認められていない成分が検出され、皮膚の炎症やアレルギー等の原因になる物質が含有されることもあることが分かりました。
特に、子どもの皮膚は大人に比べて表皮が薄く、皮膚障害が発生する可能性がありますので、これらの製品を使用するときは注意しましょう。
詳しくは、消費者庁ホームページ(外部リンク)へ
「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
消費者庁注意喚起チラシ(画像をクリックすると別ウインドウで開きます)
消費者庁から消費生活用製品の重大製品事故についての注意喚起が出ています。
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