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更新日:2024年5月24日
市税は、定められた期限(納期限)までに納税者のみなさんに自主的に納めていただくものです。
市税を納期限までに納めないことを滞納といいます。
市税を滞納すると、督促状や催告書等により納税を促すことになります。
また、市税を滞納した場合、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、地方税法の規定に基づき、滞納している方の財産(給与、預貯金、動産、不動産など)をやむを得ず差し押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
税金は、納期限内に納めることが原則ですが、納税者に特別な事情が生じ納期限内に納付することができない場合には、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、分割して納めることができる「徴収猶予」と「換価の猶予」という制度があります。
市税の納付が困難な方へ(猶予制度があります)(PDF:121KB)
次の要件に該当するときは、納税者の申請に基づいて1年以内の期間に限り、分割納付又は猶予後の一括納付が認められる場合があります。
1.納税者の財産について災害を受け、又は盗難に遭ったとき
2.納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
3.納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
4.納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
5.その他これらに類する事実があったとき
6.本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したとき
上記1~5の要件に該当する場合は、申請の期限はありません。
上記6の要件に該当する場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
猶予を受ける金額が100万円以下の場合 | 猶予を受ける金額が100万円を超える場合 |
〇[徴収・換価]の猶予申請書 〇財産収支状況書 〇該当事実を証する書類・・・り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など 〇担保の提供に関する書類・・・下記「担保の提供」に該当する場合 |
〇[徴収・換価]の猶予申請書 〇財産目録 〇収支の明細書 〇該当事実を証する書類・・・り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など 〇担保の提供に関する書類・・・下記「担保の提供」に該当する場合 |
※ただし、奄美市が必要と認める時は、猶予を受ける金額が100万円以下の場合でも「財産目録」及び「収支の明細書」の提出を求めることがあります。
次の要件に該当するときは、納税者の申請に基づいて1年以内の期限に限り、差押財産の換価(売却)を猶予のうえ分割納付が認められる場合があります。
1.市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
2.納税について誠実な意思を有すると認められること
3.換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
上記の要件に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
猶予を受ける金額が100万円以下の場合 | 猶予を受ける金額が100万円を超える場合 |
〇[徴収・換価]の猶予申請書 〇財産収支状況書 〇担保の提供に関する書類・・・下記「担保の提供」に該当する場合 |
〇[徴収・換価]の猶予申請書 〇財産目録 〇収支の明細書 〇担保の提供に関する書類・・・下記「担保の提供」に該当する場合 |
※ただし、奄美市が必要と認める時は、猶予を受ける金額が100万円以下の場合でも「財産目録」及び「収支の明細書」の提出を求めることがあります。
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要になります。
(1)担保となる財産
(2)担保の提供を必要としない場合
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