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更新日:2023年3月24日
A.3つの方法があります。
ご家族の中にお勤めになっている方がいらっしゃる場合には、その方の加入している健康保険の扶養家族になれるかどうか.勤務先でお尋ねください。
もとの職場の健康保険に2ヶ月以上加入されていた方は、退職後20日以内にその職場の健康保険組合または社会保険事務所に申請しますと、最高2年間職場の健康保険を継続することができます。ただし、保険料は今まで職場が負担していた分も、全額自分で負担することになります。
ご家族のお勤めになっている職場の健康保険の扶養家族<1>になることができない方、もとの職場の健康保険の任意継続<2>を受けない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。職場から、健康保険資格喪失連絡票(PDF:42KB)を発行してもらい、退職後14日以内に各総合支所国民健康保険担当課で手続きを行ってください。
A.国民健康保険の脱退手続きをいたします。
国民健康保険の保険証と、新しく健康保険に加入した方の名前が載った保険証(職場から発行された保険証です)を両方お持ちになり、各総合支所国民健康保険担当課までお越しいただき、手続きを行ってください。
自動的には国民健康保険の資格は無くなりませんので、早めに手続きをお願いします。
A.印鑑と身分を証明するもの(免許証など)をお持ちになり、各総合支所国民健康保険担当課で手続きを行ってください。
A.国民健康保険は、いざというときのために普段から保険税を出し合って、必要な医療費にあてる相互扶助の制度です。健康なときは保険に加入せず、病気のときだけ加入するのでは、国民健康保険制度は成り立ちません。
加入の手続きが遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになりますのでご注意ください。
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