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更新日:2024年8月30日
14日以内に各総合支所国民健康保険担当課に届出をしてください。
こんなとき |
持参するもの |
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他市区町村から転入したとき |
転出証明書 |
他の健康保険などを脱退したとき |
健康保険の資格等喪失連絡票(PDF:42KB)(在職時の事業所からもらってください) |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき |
保険証、母子健康手帳 |
外国人が加入するとき |
外国人登録証明書 |
こんなとき |
持参するもの |
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他市区町村へ転出するとき |
保険証 |
他の健康保険などに加入したとき |
国保と健保の保険証 |
生活保護を受けはじめたとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき |
保険証、死亡を証明するもの、印かん |
外国人が脱退するとき |
保険証、外国人登録証明書 |
こんなとき |
持参するもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
印かん、保険証 |
世帯を分けたり、一緒にしたとき |
印かん、保険証 |
世帯主を変更したいとき(擬制世帯主等) |
世帯主変更申請書 |
こんなときは各総合支所国民健康保険担当課に届出をしてください。
こんなとき |
持参するもの |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき(再交付申請)
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印かん、使えなくなった保険証、身分を証明するもの(運転免許証等)
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就学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
印かん、保険証、在学証明書(※学生証不可) |
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。ただし、令和6年12月2日時点で有効な保険証については、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を交付する予定です(申請不要)。現在の保険証と同様に、医療機関等の窓口で資格確認書を提示することで医療を受けることができます。
問い合わせ窓口
名瀬総合支所:国保年金課(電話番号:0997-52-1111)
住用総合支所:市民福祉課(電話番号:0997-69-2111)
笠利総合支所:市民課(電話番号:0997-63-1111)
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