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更新日:2022年6月10日
同月内に医療機関に支払った一部負担金(保険診療分)が一定の自己負担限度額を超えると、その超過分が申請により高額療養費として支給されます。(食事代や差額ベッド等の自費分は除きます。)
申請ができる期間は、高額療養費の案内を受け取ってから2年間です。
所得区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
4回目以降 |
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基礎控除後の総所得 901万円超(ア) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
基礎控除後の総所得 600万円~901万円以下(イ) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
基礎控除後の総所得 210万円~600万円以下(ウ) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
基礎控除後の総所得 210万円以下(エ) (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 |
自己負担限度額 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み所得者III 課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〈4回目以降140,100円〉 |
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現役並み所得者II 課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈4回目以降93,000円〉 |
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現役並み所得者I 課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費(10割)-267,000円)×1% 〈4回目以降44,400円〉 |
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一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 〈年間上限144,000円〉 |
57,600円 〈4回目以降44,400円〉 |
住民税非課税世帯II | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
限度額適用認定証とは、医療費(保険診療分)の自己負担が高額になる時に、医療機関窓口での支払額を自己負担限度額に抑えるために保険証と一緒に提示するものです。
入院時の食事代は以下のとおりです。(1食につき)
1.一般の方 | 460円 | |||
2.市民税非課税の世帯に属する方 (3.以外の方《オ・II》) |
(90日まで)210円→(91日から《長期入院》)160円 ※長期入院の金額を適用するには、過去1年間に入院が90日を超えることがわかるもの(領収書または入院証明書等)を添えて申請してください。申請した翌月1日から適用になります。 |
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3.2のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等(I) | 100円 | |||
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