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更新日:2022年12月9日
以下のような場合に療養費の給付が受けられます。
国民健康保険被保険者資格証明書を医療機関の窓口へ提示して受診された場合、医療機関の窓口で一旦保険診療分の費用全額(10割)を支払っていただきますが、約3ヶ月後に医療機関より「特別療養費」と書かれた診療報酬明細書が市役所へ届きますので、届いた後に申請をしていただくと、国保の保険給付基準額の7割~8割を払い戻しいたします。
負傷・疾病などが原因により移動が困難である患者が医師の指示により一時的・緊急的な必要性があって移送された場合に、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を支給します。
注)通院など一時的・緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはなりません。
海外旅行等に出かけた人が旅行中に病気やけがで海外の病院等で治療を受けた場合、支払った治療費は申請をすると療養費の支給が受けられる場合があります。
日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合になります。
海外療養費の支給額の算定は、その支給決定日の外国為替換算率を用いて、1円未満の端数がある時は、端数金額を切り捨てて計算します。
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