ここから本文です。
更新日:2026年8月6日
自らの所有する森林であっても森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合には、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8第1項)で義務付けられています。また、伐採後の造林完了後(林地転用の場合は伐採完了後)には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村長へ提出することが法律(森林法第10条の8第2項)で義務付けられています。
届出書は、伐採を開始する90日から30日前までに提出しなければなりません。
また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
林地を他に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要です。
地域森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者
伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。
伐採を開始する90日から30日前までの間
1伐採及び伐採後の造林の届出
2伐採計画書
3造林計画書
4位置図、伐採区域を示す図面、その他必要書類
保安林内で立木を伐採使用とする場合には、県知事による「保安林内立木伐採許可」が必要となります。申請時期は年4回(2月、6月、9月、12月)で、受付期間はそれぞれ30日間です。受付終了後に内容を審査し許可をするので、伐採の開始は許可以降となります。
詳しくは、鹿児島県大島支庁林務水産課林務係(0997-57-7285)へお問い合わせください。