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更新日:2026年8月6日

森林の伐採届

森林の伐採には届出が必要です

自らの所有する森林であっても森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合には、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の8第1項)で義務付けられています。また、伐採後の造林完了後(林地転用の場合は伐採完了後)には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村長へ提出することが法律(森林法第10条の8第2項)で義務付けられています。

届出書は、伐採を開始する90日から30日前までに提出しなければなりません。

また、「伐採及び伐採後の造林届出書」に基づいて立木の伐採や造林を行った場合、伐採後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

林地を他に転用(1ヘクタール以下)する場合も届出が必要です。

森林の伐採の届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)について

届出対象者

地域森林計画対象森林の立木を伐採する者・森林所有者

伐採者と森林所有者が異なる場合は連名での届出となります。

届出時期

伐採を開始する90日から30日前までの間

届出書類

1伐採及び伐採後の造林の届出

2伐採計画書

3造林計画書

4位置図、伐採区域を示す図面、その他必要書類

保安林の伐採について

保安林内で立木を伐採使用とする場合には、県知事による「保安林内立木伐採許可」が必要となります。申請時期は年4回(2月、6月、9月、12月)で、受付期間はそれぞれ30日間です。受付終了後に内容を審査し許可をするので、伐採の開始は許可以降となります。

詳しくは、鹿児島県大島支庁林務水産課林務係(0997-57-7285)へお問い合わせください。

1ヘクタールを超える森林の開発について

 

地域森林計画の対象森林で開発行為(土石の採掘や林地以外への転用などの土地の形質の変更を行う行為)については、面積が1ヘクタールを超える場合には、林地開発行為に該当しますので、都道府県知事の許可が必要となります。

詳しくは、鹿児島県大島支庁林務水産課林務係(0997-57-7285)へお問い合わせください。

届出様式等

伐採届概要説明(PDF:373KB)

伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:30KB)

伐採に係る森林の状況報告書(ワード:24KB)

(記入例)伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:387KB)

(記入例)伐採に係る森林の状況報告書(PDF:349KB)

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お問い合わせ

農林水産部農林水産課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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