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更新日:2023年9月21日
選挙期日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続により投票を行うことができる仕組みです。
対象となる投票 |
名簿登録地の市町村で行う投票 |
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投票期間 |
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで |
投票を行うことができる者 |
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者 |
投票場所 |
名瀬総合支所(2階市民・行政情報コーナー) 住用総合支所(3階大会議室) 笠利総合支所(1階防災関係資料室) |
投票時間 |
奄美市選挙管理委員会事務局:午前8時30分~午後8時 住用・笠利総合支所:午前8時30分~午後6時 |
投票手続 |
基本的に選挙期日の投票所における投票の手続と同じです しかし、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由に見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 |
選挙権認定の時期 |
選挙権の有無は期日前投票を行う日に認定されます。 したがって、期日前投票を行った後、他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |
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