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選挙の種類
議員定数(公職選挙法第4条及び地方自治法90条、91条)
- 衆議院議員465人(小選挙区289人、比例代表176人)(平成29年6月16日法律第55号)
小選挙区:鹿児島県第2区1人(区域)奄美市、大島郡、鹿児島市(谷山地区、喜入地区)、枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市
比例代表:九州ブロック定数20人
- 参議院議員248人(選挙区148人、比例代表100人、3年ごとに半数を改選)(平成30年7月25日法律第75号)
選挙区:鹿児島県選挙区2人
比例代表:全国区100人
- 鹿児島県議会議員51人(奄美市区2人、区域:奄美市、龍郷町)
- 奄美市議会議員22人(平成30年7月2日条例第25号)
選挙権(公職選挙法第9条)
- 年齢満18年以上
- 地方公共団体の議会議員及び長の選挙権は引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有していること。
被選挙権(公職選挙法第10条)
- 選挙期日に満30年以上(参議院議員、知事)
- 選挙期日に満25年以上(衆議院議員、都道府県議会、市町村長、市町村議会議員)
選挙期日(公職選挙法第31条、第32条、第33条、第34条)
- (衆議院)任期満了前30日以内。
例外…国会開会中又は国会閉会の日から23日以内の場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内。又は、解散の日の翌日から40日以内。
- (参議院)任期満了前30日以内。
例外…参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内の場合は、参議院閉会の日から24日以後30日以内。
- (一般)任期満了前30日以内。
例外…再選挙、補欠選挙の場合は、事由が生じた日から50日以内。
公(告)示日(公職選挙法第31条、第32条、第33条)
公示日 |
- 衆議院議員総選挙の場合は、投票日の12日前
- 参議院議員通常選挙の場合は、投票日の17日前
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告示日 |
- 鹿児島県知事選挙の場合は、投票日の17日前
- 鹿児島県議会議員選挙の場合は、投票日の9日前
- 奄美市長選挙の場合は、投票日の7日前
- 奄美市議会議員選挙の場合は、投票日の7日前
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供託(公職選挙法第91条、第92条)
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金額
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没収
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衆議院(小選挙区)
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300万円
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有効投票の総数の10分の1
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参議院(選挙区)
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300万円
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有効投票の総数を議員の定数で除した8分の1
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知事
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300万円
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有効投票の総数の10分の1
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県議
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60万円
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有効投票の総数を議員の定数で除した10分の1
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市長
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100万円
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有効投票の総数の10分の1
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市議
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30万円
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有効投票の総数を議員の定数で除した10分の1
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その他
- 農委委員22人(公選16人、推薦任命6人)※平成28年4月1日からは、市町村長の任命制に変更。
- 奄美大島海区漁業調整委員会委員10人(公選6人、知事選任4人)※県知事の任命制に変更。(平成30年12月14日法律第95号)