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更新日:2018年4月3日

 

選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録

選挙権(被選挙権)と選挙人名簿登録について

選挙権について

選挙権とは「選挙で投票することのできる権利」

選挙の種類

選挙権

衆議院議員総選挙

日本国民で満18歳以上であること

参議院議員通常選挙

鹿児島県知事選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上鹿児島県内の同一市町村に住所がある者

(上記の者が鹿児島県内の他市町村に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。)

鹿児島県議会議員選挙

奄美市長選挙

日本国民で満18歳以上の者で、引き続き3ヶ月以上奄美市に住所を有する者

奄美市議会議員選挙

 

被選挙権について

被選挙権とは「選挙に立候補できる権利」

公職の種類

被選挙権

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

鹿児島県知事

日本国民で満30歳以上であること

鹿児島県議会議員

日本国民で満25歳以上であること

鹿児島県議会議員の選挙権を有していること

奄美市長

日本国民で満25歳以上であること

奄美市議会議員

日本国民で満25歳以上であること

奄美市議会議員の選挙権を有していること

(注)年齢は、選挙期日(投票日)現在で計算されます。また、誕生日の前日の午前0時以降から年齢要件を満たすとされています。

(権利を失う条件)

下記の事項に該当する人は、選挙権及び被選挙権を有しません。

  1. 禁固刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙人名簿とは

選挙権名簿とは、市町村毎に選挙権のある人を登録する名簿です。選挙人が実際に投票するためには、それぞれの選挙においての選挙権と選挙人名簿登録資格要件を同時に満たしていなければなりません。

選挙人名簿の登録には、定時登録選挙時登録の2種類あります。

 

選挙人名簿登録資格要件

定時登録

基準日等:毎年、3月、6月、9月、12月の1日を基準日として同日に登録します。

(注)1日が休日に当たる場合は、基準日は1日とし、登録日を翌開庁日とします。

年齢要件:基準日現在、18歳以上の日本国民

住所要件:住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されている者および引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に登録されていた者で、その市町村から転出後4ヶ月を経過していない者

選挙時登録

基準日等:選挙が実施される際に一定の基準日を設けます。

通常、公(告)示日の前日が基準日となります。

年齢要件:投票日現在、満18歳以上の日本国民

住所要件:定時登録と同様

(注)選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われます。

住所移転(転入や転出および転居)の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

選挙期日の公示または告示すべき日も法律で定められています。

公示日

衆議院議員総選挙

投票日の少なくとも12日前

参議院議員通常選挙

投票日の少なくとも17日前

告示日

鹿児島県知事選挙

投票日の少なくとも17日前

鹿児島県議会議員選挙

投票日の少なくとも9日前

奄美市長選挙

投票日の少なくとも7日前

奄美市会議員選挙

投票日の少なくとも7日前

選挙人名簿登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失した時
  2. 転出日から4ヶ月経過した時
  3. 登録後に登録されるべきでなかったことを知った時

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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