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更新日:2021年12月18日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、賦課期日となる4月1日時点で奄美市内に主たる定置場のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車)の所有者に対して課税されます。

4月2日以降に廃車や名義変更などの手続きをされた場合でも、賦課期日である4月1日の所有者に対して課税され、月割りによる還付や減額はありませんので、各種手続きは早めの対応をお願いいたします。

目次

税額

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

軽自動車台帳に登録のある次の車種の車両全てに平成28年度から新税率が適用されています。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税率表

車種区分

総排気量

定格出力

用途

旧税率

新税率

平成27年度まで

平成28年度から

原動機付自転車 50cc以下 0.6kw以下

1,000円

2,000円

50cc超~90cc以下 0.6kw超~0.8kw以下

1,200円

2,000円

90cc超~125cc以下 0.8kw超

1,600円

2,400円

20cc超(三輪以上) 0.25kw超(三輪以上)

2,500円

3,700円

小型特殊自動車

農耕用

1,600円

2,400円

その他

4,700円

5,900円

軽二輪 125cc超~250cc以下

2,400円

3,600円

小型二輪 250cc超

4,000円

6,000円

軽三輪車・軽四輪以上の車両

車両の初度登録年月により、現行税率・新税率・重課税率のうち、いずれかの税率が適用されます。

初度登録年月(下図参照)とは、車両を最初に登録した年月をいいます。中古車を購入された年月や車検を受けた年月ではありませんので、ご注意ください。

自動車検査証サンプル画像

平成28年4月1日以降の軽三輪車・軽四輪以上の車両税額表

車種区分

現行税率

新税率

重課税率

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

軽四輪以上 乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

 

税率区分の考え方

現行税率

平成27年3月31日までに新規検査を受けた車両に対して、一定年数(13年)を経過するまで適用されます。

新税率

平成27年4月1日以降に新規検査を受ける車両に対して、一定年数(13年)を経過するまで適用されます。

重課税率

新規検査から一定年数(13年)を経過した環境負荷の大きい車両に対して適用されます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

特例の対象車や基準を見直したうえで、適用期限が令和5年度まで延長されました。
令和3年4月1日から令和5年3月30日までに新車新規登録を行った軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた対象車について、登録をした翌年度の1年分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の対象車及び軽減割合

対象車種 軽減割合 対象基準
改正前 改正後
乗用(自家用)注1 概ね75%軽減

電気自動車
天然ガス自動車注2

改正前と同じ
概ね50%軽減 令和2年度燃費基準+30%
達成車
適用なし
概ね25%軽減 令和2年度燃費基準+10%
達成車
適用なし
乗用(営業用)注1 概ね75%軽減

電気自動車
天然ガス自動車注2

改正前と同じ
概ね50%軽減 令和2年度燃費基準+30%
達成車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車

概ね25%軽減 令和2年度燃費基準+10%
達成車

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成

貨物用(自家用・営業用)注1

概ね75%軽減

電気自動車
天然ガス自動車注2

改正前と同じ
概ね50%軽減 平成27年度燃費基準+35%達成車 適用なし
概ね25%軽減 平成27年度燃費基準+15%達成車 適用なし

注1:ガソリン車・ハイブリッド車はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は
平成30年排ガス基準50%低減達成車に限る。
注2:平成21年排ガス規制10%以上低減達成車又は平成30年排ガス規制適合車に限る。

 

【令和3年度まで】軽自動車のグリーン化特例適用時の税額表

車種区分

税率(年税額)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

軽三輪

1,000円

2,000円

3,000円
軽四輪以上 乗用 自家用

2,700円

5,400円 8,100円
営業用

1,800円

3,500円 5,200円
貨物用 自家用

1,300円

2,500円 3,800円
営業用

1,000円

1,900円 2,900円

 

【令和4・5年度】軽自動車のグリーン化特例適用時の税額表

車種区分

税率(年税額)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

軽三輪

1,000円

軽四輪以上 乗用 自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用 自家用

1,300円

営業用

1,000円

軽自動車等の登録・廃車窓口

軽自動車等の登録・廃車窓口

車種

受付場所

電話番号

原動機付自転車
小型特殊自動車
ミニカー
奄美市役所 名瀬総合支所 税務課
課税係(2階)
0997-52-1111
住用総合支所

市民福祉課
市民サービス係(2階)

0997-69-2111
笠利総合支所 市民課
国保税務係(1階)
0997-63-1111
軽二輪自動車
(125cc超~250cc以下の二輪車)
(社)奄美大島自動車整備振興会 奄美市名瀬和光町
12番地2
0997-52-1496
軽三輪自動車
(660cc未満の三輪車)
軽四輪自動車
(660cc未満の四輪車)
二輪の小型自動車
(250cc超)
大島自動車検査登録事務所 奄美市名瀬和光町
12番地1
0997-52-0757

軽自動車等の申告手続きに必要なもの

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの場合

申告事由

申告に必要なもの

ナンバープレート

警察受理番号
警察届出日

販売・譲渡証明

車台情報

登録    

必要

必要

廃車

必要

   

必要

転出

必要

    必要
盗難

注2

必要

   
紛失

注2

     

注1:標識なしでの廃車(盗難・紛失)では、対象車のナンバーを確認する必要があります。ナンバーが不明の場合は所有者の本人確認が取れるもの(運転免許証等)をお持ちであれば手続き可能です。

軽自動車等の申告手続きにおける注意事項

  • 名義変更の場合、旧所有者による廃車手続きを行った上で、新所有者の名義登録となります。
  • 全ての手続きに関して、所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記入する必要があります。それらの情報が不明の場合、手続きができない場合があります。
  • 全ての手続きに関して、車両が会社名義の場合は会社の社判(座判)と会社印が必要になります。
  • 転出・盗難・紛失の手続きの場合、廃車と同じ申請書を用います。
  • 軽自動車等を盗難・紛失した場合、廃車手続きを行わないと軽自動車税等の課税対象になりますので、早めの手続きをお願いします。また、盗難・紛失の場合は標識弁償金200円がかかりますが、警察に盗難届出を提出している場合は標識弁償金は発生しません。

軽自動車等の申告手続き用の様式

減免の対象となる軽自動車等

奄美市内で使用される軽自動車等において、軽自動車税(種別割)の減免の対象となるものには大きく分類すると次の2つのケースがあります。

身体等に障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免

身体に障がいのある方又は知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。ただし、減免を受けることができる車両は身体等の障がい者1人に対して、普通自動車等を含め1台に限ります。

軽自動車等の所有者と運転者の条件

必要な手帳

所有者(使用者)

運転者注1

身体障害者手帳 障がい者本人注2 障がい者本人
障がい者と生計を一にする方
障がい者を常時介護する方注3
戦傷病者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

注1:原動機付自転車・軽二輪自動車・二輪の小型自動車・ミニカーは、所有者・運転者共に障がい者本人でなければ対象にはなりません。
注2:身体障がい者で18歳未満の方、精神障がい者、知的障がい者については、自動車の所有者が生計を一にする者、又はその障がい者を常時介護する者も対象になります。
注3:障がい者を常時介護する方が運転する場合は、常時介護していることの証明が必要になります。

減免申請の手続き

身体等に障がいがある方が軽自動車税(種別割)の減免を申請する場合、申請を行う初年度は以下の書類を期日までに提出する必要があります。

なお、2年目以降は特に申請内容に変更がない場合は自動更新(減免継続)となりますが、変更がある場合は初年度と同じ手続きが必要になります。

減免の判定日

4月1日が減免の判定日となります。

提出書類及び提示書類
  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの原本
  2. 運転するかたの運転免許証
  3. 自動車検査証(コピー可)
  4. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  5. 納税通知書又は納付書
  6. 生計同一証明書(各総合支所福祉担当課にて発行)注1
  7. 常時介護証明書(誓約書、証明書、運行計画書の提出が必要)注2

注1:生計同一者が運転する場合のみ提出が必要
注2:常時介護者が運転する場合のみ提出が必要

減免申請期間

減免申請の手続きは、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてからその納期限までが当該年度の申請受付期間です。この期間内に申請がなければ、その年度は減免措置が行えません。よって、軽自動車税(種別割)納税通知書等がお手元に届かない場合は、お早めに各総合支所の税務担当窓口へご連絡をお願いします。

なお、申請受付期間外は、翌年度の減免の予約を随時受け付けております。「提出書類及び提示書類」の1~3を各総合支所税務担当窓口に持参・予約されると次回軽自動車税(種別割)納付書発送時に軽自動車減免申請書と必要書類をご案内する書類を同封いたします。

軽自動車税(種別割)減免関係の様式
軽自動車減免車両の各種変更について

減免申請を行い、2年目以降も減免を継続される方のうち、次の条件に該当する場合は再度減免の手続きが必要になりますのでご注意ください。

  • 減免対象車両を変更する場合
  • 障害者手帳等が更新された場合
  • 減免申請を行った障がい者の方が奄美市外に転出された場合
    転出された場合は軽自動車の定置場も変更する必要があるため、転出先の自動車整備振興会にて転入手続きが必要です。
    また、翌年度以降の減免については、転入先の市町村でのお手続きをお願いします。
  • 身体障がい者が亡くなられた場合
    4月2日以降、減免対象の方が亡くなられた場合は翌年度から減免適用不可となります。

軽自動車の構造減免

身体障がい者等の方が利用するための構造としている軽自動車は、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)を全額免除します。身体等に障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免とは異なり、自動更新されませんので、毎年更新手続きが必要です。2年目以降は本市から軽自動車税(種別割)減免申請書をお送りしますが、初年度の申請は各自でのお手続きが必要ですので、ご注意ください。

なお、構造の要件を満たすリース車両についても、平成29年度より新たに減免対象としています。ご申請にあたってご不明な点がございましたらご連絡ください。

提出書類及び提示書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 車両の特殊な構造がわかる写真
    自動車検査証に「車椅子移動車」等の記載があれば写真は不要
  • 自動車検査証
  • 納税通知書又は納付書
構造減免に係る様式

減免申請の提出期限及び提出先

申請書は毎年各総合支所の税務担当課に提出してください。申請期間内に申請手続きが行われない場合、その年度の減免はできませんのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)等の減免の対象となる障がい区分の一覧

軽自動車税(種別割)減免の対象となる障がいの区分は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方となります。

また、対象運転者によって減免となる障がいの区分や、個々の障がいでは該当しなくても複数の障がいを有する場合は減免となる場合がありますので、詳細については、各総合支所の税務担当課にお尋ねください。

身体障害者手帳による区分

身体障害者手帳による区分

区分

障がいの程度

身体障がい者本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

視覚障がい 1級~3級、4級の1
聴覚障がい 2級~3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2
下肢不自由 1級~6級 1級~2級、3級の1
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級~2級(1上肢のみの運動機能障がいがある場合を除く)
下肢機能 1級~6級 1級~3級(1下肢のみの運動機能障がいがある場合を除く)
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・又は直腸の機能障がい 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~3級

戦傷病者手帳による区分

戦傷病者手帳による区分

区分

障がいの程度

身体障がい者本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

視覚障がい 特別~第4項症
聴覚障がい 特別~第4項症
平衡機能障がい 特別~第4項症
音声機能障がい 特別~第2項症(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 特別~第3項症
下肢不自由 特別~第6項症、第1款~第3款症 特別~第3項症
体幹不自由 特別~第6項症、第1款~第3款症 特別~第4項症
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい 特別~第3項症
肝臓機能障がい 特別~第3項症

療育手帳による区分

療育手帳による区分

障がいの程度

身体障がい者本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

A1、A2(重度の障がいを有する方)

精神障害者保健福祉手帳による区分

神障害者保健福祉手帳による区分

障がいの程度

身体障がい者本人運転

生計同一者又は常時介護者の運転

1級(精神障害者保健福祉手帳のうち精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行例(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定めるものに限る)

 

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

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