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更新日:2023年7月1日

特定小型原動機付自動車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付について

道路交通法の改正により「特定小型原動機付自動車」(電動キックボードなど)専用のナンバープレート(標識)を令和5年7月1日から交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、電動機を動力源として、以下の要件を全て満たす必要があります。

最高速度 20キロメートル毎時以下
定格出力 0.6キロワット以下
長さ 190センチメートル以下
60センチメートル以下

税額(年額)

2,000円

注意事項

公道で走行するには、自賠責保険の加入や保安基準に適した構造・保安装置が必要となり、運転出来るのは16歳以上の方に限られます。

また、走行時は特定小型原動機付自転車の交通ルールに遵守してください。

詳しくは下記のサイトでご確認ください。

特定小型原動機付自転車の申告に必要なもの

申請書に、現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・定格出力など)の記入が必要です。事前に確認し、記入できるようにご準備ください。

(1)新規購入(または譲渡)の登録時に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  • 販売・譲渡証明書
  • 要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等(販売・譲渡証明書に記載がある場合は不要)
  • (改造をしている場合)改造申立書

(2)原動機付自転車(第一種)などからの交換時に必要なもの

すでにナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、無償でナンバープレートを交換することができます。

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
  • 要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 交付されているナンバープレート
  • (改造している場合)改造申立書

(注意)

書類等に不備がある場合は受付できないことがあります。

ナンバープレートが変わった場合、自賠責保険等の手続が必要です。事前に、加入されている保険会社にお問い合わせください。

 

関連リンク

 


お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

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