本文へスキップします。

総合トップ > まち・くらし > 税金 > 法人市民税

ここから本文です。

更新日:2021年10月1日

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに規模や収益に応じて課税されるものです。

納税義務者

納税義務者と納めるべき税額

納税義務者

納めるべき税額

均等割

法人税割

市内に事務所又は事業所を有する法人

課税

課税

市内に寮等を有する法人で市内に事務所
又は事業所を有しないもの

課税

-

法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される
個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの

-

-

税率

均等割

資本等の金額における奄美市内事業所の従業員数ごと均等割額

資本等の金額

奄美市内の事務所等の従業員数

50人以下

50人以上

公益法人及び公益法人等

(収益事業を行う独立行政法人を除く)

人格のない社団等

一般社団法人及び一般財団法人

保険業法に規定する相互社会以外で資本金の額又は出資金の額を有しない法人

50,000円

1千万円以下の法人、その他の法人

50,000円

120,000円

1千万円を超え、1億円以下の法人

130,000円

150,000円

1億円を超え、10億円以下の法人

160,000円

400,000円

10億円を超え、50億円以下の法人

410,000円

1,750,000円

50億円を超える法人

410,000円

3,000,000円

資本金等の額・・・法人税法第292条第1項第4号の5に規定する額

従業者数・・・市内に有する事務所等の従業者数の合計数

(資本金等の額及び従業員数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。)

 

法人税割額

平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。これに伴い地方税法の一部が改正され、奄美市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率12.1%を8.4%に引き下げます。また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

事業年度と法人税割税率

事業年度

税率

平成26年9月30日以前

に開始した事業年度

14.7%(参考)

平成26年10月1日~

令和元年9月30日以前

に開始した事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後

に開始する事業年度

8.4%(▲3.7%)

適用開始時期に関する具体例は法人税割の税率変更に関する例(PDF:61KB)を参照

 

申告納付

法人市民税は、納税義務者である法人が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式をとっています。

申告の種類と納付税額及び申告納付期限

申告の種類

納付税額

申告納付期限

中間申告
(事業年度が6月を超え、前期の法人税額等を基礎とした中間申告額が10万円を超える法人)

予定申告

前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分1の額との合計額

事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内

仮決算による中間申告

均等割額とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

均等割額と法人税割額の合計額
(予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます)

事業年度終了の日から2月以内
(申告期限延長の特例あり)

均等割申告

均等割額のみ(公共法人および収益事業を行わない公益法人等や、寮等のみを有する法人など)

4月30日
(法人税確定申告書の提出義務のある法人で市内に寮等のみを有する場合は、その提出期限)

 

 

予定申告における経過措置

平成28年度税制改正に伴い,2019年(令和元年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の経過措置が講じられます。

事業年度と予定申告法人税割額

事業年度

予定申告法人税割額

令和元年10月1日以後に

開始する最初の事業年度

前事業年度の法人税割額

×3.7÷前事業年度の月数

上記以外

前事業年度の法人税割額

×6÷前事業年度の月数

 

法人市民税異動届

法人等の設立があった場合は、その事実が発生した日から2月以内に、休業や商号、住所等に変更があった場合は、その事実が発生した日から14日以内に『法人市民税異動届』(エクセル:35KB)を提出してください。

添付書類・・・登記事項証明書(写し)・定款等(写し)

法人市民税納付書

奄美市の法人市民税の納付にご利用ください。
使用にあたりましては、同ファイル内の[注意事項]をご確認ください。

インターネットを利用した電子申告について

奄美市では、法人市民税の電子申告、申請・届出が、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットで行うことができます。
便利な電子申告をご利用ください。
詳細につきましては、eLTAX:エルタックス(外部リンク)をご覧ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部税務課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1301

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ページトップ