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更新日:2023年5月2日
18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子ども(高校3年生まで)の保護者に対し、保険内診療一部負担金の額を全額助成します。
ただし、高額療養費や附加給付金等、他の医療給付を受けた場合は、その額を差し引いた額を助成します。
1~3にすべてあてはまる子どもを監護している保護者の方が助成対象者となります。(所得制限はありません。)
子どもの住所が市外でも、その子を監護している保護者が奄美市に住所を有する場合、対象となります。(子どもの住所地で医療費助成を受けている場合を除く。)
(既に世帯にいる他のお子さまと同じ口座で良い場合、2は不要です)
助成金の支払い方法は、1.自動償還払い方式、2.現物給付方式の2種類があります。
医療機関窓口で、保険診療の一部負担金を一度お支払していただき、後日、助成金をお振込みする制度です。
県内の医療機関を受診した場合、医療機関の窓口で受給資格者証と健康保険証を提示し医療費を支払うことで助成金の申請となります。助成金は最短で診療月の2ヶ月後に指定口座へ振込となります。
医療機関窓口での保険診療の一部負担金のお支払をなくす制度です。
県内の医療機関等の窓口で受給資格者証(現物給付)と健康保険証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金を支払うことなく受診できる方式です。
県外の医療機関を受診した場合、自動償還払い方式及び現物給付方式は適用されません。医療機関等で支払った領収書を市の担当窓口にお持ちいただき、支給申請書と共に提出してください。助成金の振込は申請月の翌月末となります。
注意:受診月の翌月から6か月以内に申請した分のみ有効となります。
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
健康保険証が変わったとき |
お子様の健康保険証 子ども医療費受給者証 |
振込口座を変更するとき |
同居する保護者の預金通帳 子ども医療費受給者証 |
受給資格を喪失するとき 奄美市外へ転出する場合。 生活保護や他の医療費助成 (ひとり親家庭医療、重度心身医療等)を受ける場合等 |
子ども医療費受給者証 |
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