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更新日:2024年11月2日
父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や、父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)を監護している母、又は監護しかつ生計が同一である父、及び父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくすること。)している方が請求できます。
ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
障害基礎年金の子の加算の取扱いについて
平成23年4月から、障害基礎年金の子の加算の対象範囲が拡大され、これに伴い、これまで児童扶養手当の対象外となっていた、配偶者の障害基礎年金の子の加算対象の児童についても、児童ごとに児童扶養手当月額と障害基礎年金の子の加算月額を比較し、年金の加算月額が手当の月額を下回る場合、差額が支給されるようになりました。
手当の額は、所得額に応じて決まります。
《令和6年4月分(=令和6年5月支給分)から》
【全部支給(月額)】:45,500円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて45,490円~10,740円
【全部支給(月額)】:10,750円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて10,740円~5,380円
【全部支給(月額)】:6,250円
【一部支給(月額)】:所得額に応じて6,240円~3,130円
手当は、請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。
前年の所得には、税法上の所得の他に、児童の父又は母から受け取った養育費の8割に相当する額も含められます。
所得制限限度額表 |
|||
---|---|---|---|
扶養 |
受給資格者(請求者) |
孤児等の養育者, |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
受給資格者(請求者)の所得が、上記表の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当が一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。
扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。
所得は世帯員全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。
受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は老人控除対象配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。
配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。
所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
くわしくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
必要となる書類
上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。
認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
《令和元年度から支給月が変わります》
「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を「2ヶ月分ずつ年6回」に変更します。
支払日 | 支給対象月 | ||
---|---|---|---|
5月11日 | 3月分、4月分 | ||
7月11日 | 5月分、6月分 | ||
9月11日 | 7月分、8月分 | ||
11月11日 | 9月分、10月分 | ||
1月11日 | 11月分、12月分 | ||
3月11日 | 1月分、2月分 |
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。
(令和3年3月以降)
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