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更新日:2024年11月2日

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や、父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当の支給対象となる児童

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害がある場合は20歳に達する日までの児童)を監護している母、又は監護しかつ生計が同一である父、及び父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくすること。)している方が請求できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童(事実婚の解消を含む。)
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている児童(平成24年8月1日から)
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  1. 父、母、養育者又は児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき
  4. 手当の支給要件に該当したのが昭和60年8月1日から平成10年4月1日の間のとき(父子家庭の方を除く。)
  5. 児童が父又は母の配偶者に養育されているとき

障害基礎年金の子の加算の取扱いについて

平成23年4月から、障害基礎年金の子の加算の対象範囲が拡大され、これに伴い、これまで児童扶養手当の対象外となっていた、配偶者の障害基礎年金の子の加算対象の児童についても、児童ごとに児童扶養手当月額と障害基礎年金の子の加算月額を比較し、年金の加算月額が手当の月額を下回る場合、差額が支給されるようになりました。

手当額(月額)

手当の額は、所得額に応じて決まります。

《令和6年4月分(=令和6年5月支給分)から》

子どもが1人の場合

【全部支給(月額)】:45,500円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて45,490円~10,740円

子ども2人目の加算額

【全部支給(月額)】:10,750円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて10,740円~5,380円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

【全部支給(月額)】:6,250円

【一部支給(月額)】:所得額に応じて6,240円~3,130円

所得制限限度額について

手当は、請求される方、生計を同じくする扶養義務者等の前年(1月~10月までの月分の手当については前々年分)の所得(給与所得者の場合は、給与所得控除後の所得)により手当額が決まります。

前年の所得には、税法上の所得の他に、児童の父又は母から受け取った養育費の8割に相当する額も含められます。

所得制限限度額表

所得制限限度額表

扶養
親族数

受給資格者(請求者)

孤児等の養育者,
配偶者,扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

受給資格者(請求者)の所得が、上記表の全部支給限度額と同額又はそれを超えて、一部支給限度額未満の場合は、手当が一部支給となります。また、所得が一部支給限度額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

扶養義務者等の所得が上記表の右欄の額と同額又はそれを超える場合は、手当が支給されません。

所得は世帯員全員の合算ではなく、個々の所得で判定します。

受給資格者(請求者)本人に、老人扶養親族(又は老人控除対象配偶者)がある場合は、1人につき100,000円が加算され、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき150,000円が限度額に加算されます。

配偶者、扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、1人につき(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)60,000円が限度額に加算されます。

所得額、扶養親族等の数は、住民税課税台帳によります。

 

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ(PDF:259KB)

くわしくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

児童扶養手当(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

申請方法

必要となる書類

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 預金通帳(請求者本人名義のものに限ります。)
  3. マイナンバー(請求者・対象児童・扶養義務者のもの)

上記以外にも書類が必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。

認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。

支給時期

《令和元年度から支給月が変わります》

「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数を「2ヶ月分ずつ年6回」に変更します。

児童扶養手当の支給月について

児童扶養手当の支払日

支払日 支給対象月
5月11日 3月分、4月分
7月11日 5月分、6月分
9月11日 7月分、8月分
11月11日 9月分、10月分
1月11日 11月分、12月分
3月11日 1月分、2月分
  • 手当は、請求者の指定された金融機関の口座に振り込まれます。(通常各月11日。また、支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。)

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。

(令和3年3月以降)

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お問い合わせ

保健福祉部こども未来課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

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