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更新日:2021年10月28日

中間前金払制度について

中間前金払制度の導入について

奄美市では平成29年4月より、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入いたしました。

中間前金払制度とは

前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割以内)に追加して、さらに契約金額の2割以内を受け取ることができる制度です。

対象工事

当初契約金額が500万円以上の建設工事。

支払条件

下記のすべての条件を満たすことが必要です。

(1)契約締結時に「中間前金払」を選択していること。
(2)既に前金払の支払いを受けていること。
(3)工期の2分の1を経過していること。
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(5)既に行われた作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

手続きについて

契約締結前

(1)「支払方法選択届(様式1)」で中間前金払を選択し、工事担当課へ提出します。

注1)契約締結後、部分払への変更はできません。
注2)中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。ただし、中間前金払を選択した場合であっても、工期が複数年度にわたる工事については、当該年度末の部分払を行うことができます。

契約締結後

(1)工事担当課へ「中間前金払認定請求書(様式2)」を提出します。
(2)保証会社へ「中間前金払認定調書(様式3)」を提出し、保証申込を行います。
(3)工事担当課へ保証証書と「公共工事請負金前払申請書(中間前金払)(様式4-2)」、「請求書」を提出します。

提出様式

様式 ダウンロード
1.前金払関係
(様式1)支払方法選択届 (PDF:33KB) (エクセル:38KB)
(様式2)中間前金払認定請求書 (PDF:39KB) (エクセル:42KB)
(様式4-1)公共工事請負金前払申請書 (PDF:39KB) (エクセル:36KB)
(様式4-2)公共工事請負金前払申請書(中間前金払) (PDF:39KB)
2.部分払関係
(様式)部分払願 (PDF:16KB) (エクセル:29KB)
3.請求書
(様式)請求書 (PDF:20KB) (エクセル:39KB)

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お問い合わせ

総務部契約・検査指導課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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