ここから本文です。
更新日:2024年10月23日
奄美市では平成29年4月より、建設業における資金調達の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入いたしました。
前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割以内)に追加して、さらに契約金額の2割以内を受け取ることができる制度です。
当初契約金額が500万円以上の建設工事。
下記のすべての条件を満たすことが必要です。
(1)契約締結時に「中間前金払」を選択していること。
(2)既に前金払の支払いを受けていること。
(3)工期の2分の1を経過していること。
(4)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(5)既に行われた作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(1)「支払方法選択届(様式1)」で中間前金払を選択し、工事担当課へ提出します。
注1)契約締結後、部分払への変更はできません。
注2)中間前金払と部分払の両方を受けることはできません。ただし、中間前金払を選択した場合であっても、工期が複数年度にわたる工事については、当該年度末の部分払を行うことができます。
(1)工事担当課へ「中間前金払認定請求書(様式2)」を提出します。
(2)保証会社へ「中間前金払認定調書(様式3)」を提出し、保証申込を行います。
(3)工事担当課へ保証証書と「公共工事請負金前払申請書(中間前金払)(様式4-2)」、「請求書」を提出します。
様式 | ダウンロード | |
---|---|---|
1.前金払関係 | ||
(様式1)支払方法選択届 | (PDF:33KB) | (エクセル:38KB) |
(様式2)中間前金払認定請求書 | (PDF:39KB) | (エクセル:42KB) |
(様式4-1)公共工事請負金前払申請書 | (PDF:39KB) | (エクセル:36KB) |
(様式4-2)公共工事請負金前払申請書(中間前金払) | (PDF:39KB) | |
2.部分払関係 | ||
(様式)部分払願 | (PDF:16KB) | (エクセル:29KB) |
3.請求書 | ||
(様式)請求書 | (PDF:20KB) | (エクセル:39KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ