修学のために親元を離れる学生の手続き(マル学)について
奄美市の国民健康保険に加入している被保険者が、修学のために親元を離れて市外に転出する場合に適用される特例制度です。
マル学となる条件
- 修学のために親元を離れて奄美市外に転出し、仕送り等の援助を受けている学生であること。(経済的に自立している学生は対象外です。)
- 修学先が学校教育法に規定されている学校または特別に規定された学校であること。
マル学該当の手続きについて
転出手続きの際、進学のため転出することをお知らせください。
【届出に必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(代理人の場合は、双方の本人確認書類)
- 学生本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票等)
- 在学証明書(学生証不可)
- 学生本人の奄美市国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 国民健康保険法第116条届(PDF:45KB)
マル学更新の手続きについて
毎年8~9月頃世帯主宛に書類を送付しています。在学中は毎年度在学証明書(4月1日以降に発行したもの)の提出が必要です。
別の学校や大学院に進学する場合について
別の学校や大学院に進学する場合以下の書類を持参し、申請手続きを行ってください。
【届出に必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(代理人の場合は、双方の本人確認書類)
- 学生本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票等)
- 進学した学校や大学院の在学証明書(学生証不可)
- 学生本人の奄美市国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 国民健康保険法第116条届(PDF:45KB)
卒業または年度途中で退学した場合
卒業や年度途中で退学した場合は、マル学の対象外となります。次の書類を持参し、続きを行ってください。
【届出に必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(代理人の場合は、双方の本人確認書類)
- 学生本人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票等)
- 卒業証書または退学証明書の写し(卒業または退学したことがわかる書類)
- 学生本人の奄美市国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 国民健康保険法第116条届(PDF:45KB)
他の健康保険に加入した場合
就職や家族の健康保険の扶養に加入した場合、奄美市国民健康保険の喪失手続きが必要です。脱退手続きについては、国民健康保険のしくみと手続きからご確認ください。