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更新日:2025年4月10日

ふるさと納税の税額控除の方法

自治体にふるさと納税(寄附)をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と住民税から全額控除されます。

税金の控除額

ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。このサイトでは控除額の計算シミュレーション等を確認することができます。

控除を受けるためには

寄附金の控除を受けるには「確定申告を行う」「ワンストップ特例申請書を提出する」必要があります。

なお、確定申告を行う際はマイナポータル連携を利用した自由入力が便利です。

マイナポータル連携を利用すると、ふるさと納税(寄附金控除)に使用できる寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、確定申告書の該当項目に自動入力することができます。なお、マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。

(1)確定申告を行う場合

マイナポータル連携(e-Tax)

詳細は、国税庁「マイナポータル連携特設ページ」及び「確定申告等作成コーナー」をご覧ください。

紙の申告書を作成して税務署へ提出

国税庁のホームページからダウンロードし、プリントアウトして提出

2)ワンストップ特例申請書を提出する場合

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、寄附した年の翌年1月10日までに寄附をした自治体にご郵送をお願いします。

(例)2021年1月~12月までに寄附された場合、2022年1月10日までに郵送

寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されます

「個人番号の確認書類」と「本人確認の書類」のご提出が必要です。

ワンストップ特例制度の概要

ワンストップ特例制度については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。

ワンストップ特例の申請書を提出された方へ

確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。

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お問い合わせ

総務部プロジェクト推進課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

【お礼品に関すること】
奄美市ふるさと納税サポート室
050-3096-7520

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