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更新日:2026年3月13日

ふるさと納税による寄附金控除

都道府県や市区町村に対してふるさと納税寄附)をすると、寄附した金額のうち「2,000円を超える部分」が、所得税住民税から控除されます(一定の上限額あり)。

奄美市に住民税を収めている方奄美市へふるさと納税した場合、税額控除は受けられますが、返礼品は受け取れませんのでご注意ください。

【重要】寄附金受領証明書およびワンストップ特例申請書の郵送および受付を一時停止します

本市では、2026年4月1日から、ふるさと納税ワンストップ特例申請の受付システム変更を予定しています。
そのため、下記のとおり対象の業務を​一時停止しますのでお知らせします。

【一時停止対象業務】

 ・寄附金受領証明書の発行・郵送
 ・ワンストップ特例申請書の発行・郵送
 ・ワンストップ特例申請の受付

【寄附金受領証明書の発行停止期間】

2026年3月5日~2026年3月31日までの寄附分

【オンライン申請受付停止期間】

 2026年3月13日~2026年3月31日までの寄附分

【受付システム】

 ふるまどから自治体マイページに変わります
 ※2026年4月1日開始予定

上記、対象業務につきましては、2026年4月以降順次開始いたします。
寄附者の皆さんにはご不便をおかけいたしますが、確実な手続きを行うための対応となりますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

 

 

税金の控除額

控除の目安や上限額は、収入や家族構成・その他の控除など、状況により異なります。
控除金額の目安を確認するには、ふるさと納税ポータルサイトなどが提供するシミュレーションをご利用ください。

 

寄附金控除を受けるための手続き

寄附金の控除を受けるためには「確定申告」または「ワンストップ特例申請」の手続きが必要です。

申告方法判断チャート

年金受給者の確定申告不要制度(外部リンク)に該当する方は、上図5番目の設問(寄附自治体数)からチェックしてください。

【注意事項】

  • 確定申告(または住民税申告)とワンストップ特例申請の併用はできません
    両方とも行った場合、確定申告(または住民税申告)をした内容が優先されます。
    ワンストップ特例申請が無効になります。
  • 既にワンストップ特例申請をしていても、その後に確定申告(扶養の追加や医療費控除追加のための修正申告等)または住民税申告を行う際には寄附金受領証明書の添付が必要です。
    申告の際に寄附金受領証明書の添付が無い場合、控除は受けられませんので十分ご注意ください。

確定申告

対象者

以下1つでも当てはまる

  • 個人事業主
  • 不動産収入がある
  • 給与が2,000万円を超える
  • 給与所得は1つの会社からだが、給与以外の副収入が20万円以上ある
  • 一定額(年末調整されなかった給与収入金額と給与所得と退職所得を除く各種所得金額との合計額が20万円以上)の給与所得が2つ以上の会社からある
  • 医療費控除住宅ローン控除などでの税金の控除・還付を受ける
  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった
  • 1年間で6自治体以上にふるさと納税をしている

寄附できる自治体数

制限なし

※好きな自治体に好きなだけ寄附可能

申請方法

年に一度、税務署確定申告書類と共に寄附金受領証明書を提出

郵送または税務署受付への持参またはe-Tax(外部リンク)により提出

税金控除の仕組み

今年度の所得税からの還付翌年度の住民税からの控除

申請・申告の期限

寄付した翌年の2月16日から3月15日

※土日祝日等により異なる場合あり

確定申告の方法

詳細については、国税庁のホームページをご覧いただくか、税理士または管轄の税務署へご相談ください。
※住民税(都道府県税・市区町村民税)の申告につきましては、ご自身の課税権がある自治体の税務担当課へお問合せください。

 

ワンストップ特例申請

対象者

以下両方に該当する方

  • ふるさと納税以外の確定申告や市県民税の申告が不要な方
    (会社員等給与所得者の方等)
  • 1年間(1月から12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方

寄附できる自治体数

1年間で5自治体まで

※5自治体までであれば、寄附は何度でもOK

申請方法

寄附ごとに、寄附先の自治体ワンストップ特例申請書および本人証明書類を提出

郵送申請またはオンライン申請が可能

申請後住所氏名変更があった場合には、申請事項変更届の提出が必要

税金控除の仕組み

翌年度の住民税から控除(減額)

申請・申告の期限

寄付した翌年の1月10日必着
注意事項

以下に該当する場合、ワンストップ特例申請をしていても適用除外となる

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告または市県民税の申告をした
  • 6自治体以上にワンストップ特例を申請した
  • 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市区町村でなくなった(転居している)にも関わらず、寄附した翌年の1月10日までに変更の届出がされていない
  • 参考:ワンストップ特例を申請する皆様へ(総務省)(外部リンク)

郵送申請の方法

ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附した自治体へ以下の書類をご提出ください。

ワンストップ特例申請書は、寄附申込時にワンストップ特例申請をご希望された方全員へお送りしております
確定申告をご希望された方へはお送りしておりません。ご必要な場合はお送りいたしますのでご連絡ください。
既にご申請いただいた後に、本市より申請書が届いた場合は再申請は不要です。
行き違いとなりますので、お手数ですが破棄をお願いいたします。

また、当初申請した内容から、住所や氏名などに変更が生じた場合は、必ず以下の変更届出書をご提出ください。
※当初申請時に本人確認書類をご提出いただいていた場合でも、変更届の際は変更事項の確認のため、添付が必要です。

申請書は、下記までお送りください。

〒894-8555
 鹿児島県奄美市名瀬幸町25番8号
 奄美市 ふるさと納税担当 宛

オンライン申請の方法

署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインからワンストップ特例申請ができます。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。

また、以下の各ポータルサイトからご寄附をされた場合には、各サイトの専用アプリからのワンストップ特例申請も可能です。
寄附からワンストップ特例申請までスムーズにお手続きができ、大変便利です。ぜひご利用ください。

 

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お問い合わせ

総務部プロジェクト推進課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1001

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