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更新日:2023年2月3日
マイナンバーカードに搭載された電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)に係る各種お手続きについてのご案内です。
マイナンバーカードには、ICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準搭載されています。特徴は次のとおりです。
〇署名用電子証明書
e-Taxによる確定申告などの電子申請において「作成・送信した電子文書が、利用者が申請した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。暗証番号は6~16桁の英数字です。
〇利用者証明用電子証明書
マイナポータルやコンビニ交付の利用時などにおいて、端末に「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。暗証番号は数字4桁です。
電子証明書の有効期限は、次のア、イのうち、いずれか早い日となります。
ア、マイナンバーカードに電子証明書を記録してから、5回目の誕生日を迎える日
イ、マイナンバーカードの有効期間満了日
【※】在留期限がある外国人の方は、在留期間満了日が有効期限となります。
【※】署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別が記載されており、有効期限内であっても、この4情報に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、新規発行の手続きが必要となります。
ご自宅のパソコンから、「利用者クライアントソフト」というアプリケーションで確認できます。利用者クライアントソフトのダウンロード方法や、マイナンバーカード対応のICリーダーライタの確認など、詳細は公的個人認証ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
また、マイナンバーカードをご持参いただければ、市役所窓口でも確認していただけます。
電子証明書に係るお手続きについては、市役所2階市民課窓口にて承ります。
【受付時間】
平日:午前8時30分から午後5時まで
現在、電子証明書(署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書)の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、更新をお知らせする通知(有効期限通知書(外部リンク))をお送りしています。
有効期限を過ぎると、証明書のコンビニ交付やe-Tax等が利用できなくなりますので、更新のお手続きをお願いいたします。
【※】更新お手続きは有効期限を過ぎた後でも可能です。
有効期限3か月前の翌日から可能です。
【※】有効期限通知書が届かなくてもお手続きいただけます。
〇マイナンバーカード
〇地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの有効期限通知書(お持ちの場合)
【※】有効期限通知書が届かなくてもお手続きいただけます。
電子証明書の更新は、原則ご本人の申請になります。
代理人が更新のお手続きをされる場合は、ご本人が通知書内の「回答書」欄を全て記入し、通知書に同封された封筒に封かんして、代理人がご持参ください。加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)が必要です。
電子証明書の暗証番号を忘れた場合、再設定(初期化)ができます。
【※】一部のコンビニで、マイナンバーカードの署名用電子証明書のみ暗証番号初期化が可能になりました(令和4年2月8日より)。詳しくは地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【※】暗証番号がわかっていて暗証番号の変更をする場合には、ご自宅のパソコンでお手続きいただけます。詳しくは、公的個人認証ポータルサイト(外部リンク)をご参照ください。
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