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更新日:2026年7月2日
給水装置とは、水道法上に定められている用語で、「需要者(使用者)に水を供給するために水道事業者(市)の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」を指します。
個人・企業等から依頼される水道工事で、「新しく水道を引く工事」や「リフォームにより水道管をやり替える工事」などは、「給水装置工事」となります。
このページでは、本市で給水装置工事を行う上で必要な情報をまとめています。
新築住宅に給水管を引く場合などの水道工事を本市の許可なく、無断で行うことはできません。
給水装置(水道管や水栓等)の新設・改造・撤去・修繕の工事を行う際は、本市水道課の指定を受けた給水装置工事事業者へお申し込みください。
これらの工事を実施する場合は、指定事業者を通じ、本市水道課へ給水装置工事申請が必要となります。
奄美市指定給水装置工事事業者名簿(R8.5.27時点)(PDF:326KB)
給水装置の維持管理の原則は、持ち主である使用者が適切にその管理を行わなければなりません。
しかしながら、給水管は公道側に埋設されている部分も含まれることから、破損した場合の基本的な※維持管理範囲の考えとして、本市では水道メーターを基点に公道側を管理者(市)、宅地側を使用者の責任に基づき修繕を行うものとしております。なお、公道側の修繕は道路利用者の安全確保や第三者への影響を防止する観点から行うものです。
宅地側で修理が必要な際は、本市指定の給水装置工事事業者に依頼されてください。

(注意事項)
本市給水条例に基づき、施行基準を定めています。本市指定の給水装置工事事業者は本基準を遵守することが求められますので、必ずご確認ください。
給水装置工事施行基準(令和8年改訂)(PDF:4,903KB)
通常の工事申請の際に、指定事業者が作成・提出が必要となる様式は次の1~4の資料です。
以下、場合により必要な提出様式
これらの様式のほか、工事内容によっては別途必要となる書類があります。
詳しくは水道課施設給水係へお問い合わせください。
官民双方の事務改善に取り組むため、給水装置工事の電子申請を行っております。特に事業者の来庁頻度を軽減することを目的としています。
本市指定給水装置工事事業者は下記申請フォームより会社名義のアカウントを作成の上、ご利用ください。
申請フォームURL:https://logoform.jp/f/pkTS4
(留意事項)
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
届出に係る様式は下記のとおりです。
指定事項の変更(代表者・事業所住所など)、あるいは事業の廃止・休止・再開に際しては、事由発生日より速やかに届出を行ってください。届出に係る様式は下記のとおりです。
変更内容によっては登記簿謄本の提出を求める場合がありますので、事前にお問い合わせください。
受水槽や高架水槽等の貯水槽設置を検討される場合は、「奄美市貯水槽水道取扱要領」を事前にご確認ください。貯水槽設置者の管理義務や水質検査機関の受験等について規定されております。
貯水槽を設置される場合は、給水装置工事申請時に貯水槽施設について確認できる資料をご提出ください。
また、給水開始前には「貯水槽水道給水開始報告書」(様式1)、報告に変更等が生じた場合は「貯水槽水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書」(様式2)をご提出ください。届出に係る様式は下記のとおりです。
(用語の定義)
〇貯水槽容量10立方メートルを超えるもの:水道法上の「簡易専用水道」に該当
〇貯水槽容量10立方メートル未満のもの:水道法上の「小規模貯水槽水道」に該当
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