ここから本文です。
更新日:2024年10月22日
新築住宅に給水管を引く場合などの水道工事を本市の許可なく、無断で行うことはできません。
給水装置(水道管や水栓等)の新設・改造・撤去・修繕の工事を行う際は、本市水道課の指定を受けた給水装置工事事業者へお申し込みください。
これらの工事を実施する場合は、指定事業者を通じ、本市水道課へ給水装置工事申請が必要となります。
奄美市指定給水装置工事事業者名簿(R6.10月時点)(PDF:53KB)
工事申請の際に、指定事業者が作成・提出が必要となる様式は次のとおりです。
①給水装置工事申請書(A4表裏・上質紙)(エクセル:32KB)
②給水装置工事設計・施工施工承認申請書・施工図(A3・上質紙)(エクセル:33KB)
⑤工事検査申請書(エクセル:14KB)(※検査申請時に提出)
これらの様式のほか、工事内容によっては別途必要となる書類があります。
詳しくは水道課施設給水係へお問い合わせください。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
届出に係る様式は下記のとおりです。
指定事項の変更(代表者・事業所住所など)、あるいは事業の廃止・休止・再開に際しては、事由発生日より速やかに届出を行ってください。届出に係る様式は下記のとおりです。
変更内容によっては登記簿謄本の提出を求める場合がありますので、事前にお問い合わせください。
受水槽や高架水槽等の貯水槽設置を検討される場合は、「奄美市貯水槽水道取扱要領」を事前にご確認ください。貯水槽設置者の管理義務や水質検査機関の受験等について規定されております。
貯水槽を設置される場合は、給水装置工事申請時に貯水槽施設について確認できる資料をご提出ください。
また、給水開始前には「貯水槽水道給水開始報告書」(様式1)、報告に変更等が生じた場合は「貯水槽水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書」(様式2)をご提出ください。届出に係る様式は下記のとおりです。
(用語の定義)
〇貯水槽容量10立方メートルを超えるもの:水道法上の「簡易専用水道」に該当
〇貯水槽容量10立方メートル未満のもの:水道法上の「小規模貯水槽水道」に該当
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ