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更新日:2022年9月21日

給水装置工事について

指定給水装置工事事業者の更新について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従朱の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

様式集

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お問い合わせ

上下水道部水道課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-53-3530

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