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更新日:2020年9月4日

給水契約の定型約款について

水道をご利用になる方へ

令和2年4月1日施行される民法の一部改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

定型約款について

「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、奄美市においては水道供給契約の条例等を定めた「奄美市給水条例」及び「奄美市給水条例施行規程」がこの定型約款にあたるものになります。下記関連リンクにてご確認ください。

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お問い合わせ

上下水道部水道課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-53-3530

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