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更新日:2024年5月14日
水道法第3条第6項に規定される以下の水道施設を設置・運用等おこなう事業者は、所定の届出等を提出し、本市より承認を受ける必要があります。専用水道を新しく布設する場合は、事前にご相談ください。
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅等における自家用の水道の用に供するもので、以下のいずれかに該当するものをいいます。
水道施設が「専用水道」に該当する場合は、水道法により構造基準や衛生管理上必要な措置、水質基準等が規定されています。
これらの基準等に適合しないと認められた場合は、専用水道改善指示書や勧告書を受けることがあります。また、それでも改善されない場合は、給水停止命令書により給水の停止を受けることもありますので、安全衛生管理には充分に留意してください。
専用水道の設置にあたり、奄美市専用水道取扱要領をご確認のうえ、届け出等の手続きを行ってください。
また参考として、手続きの流れをまとめた簡易フロー図を示しますので、ご確認ください。
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