本文へスキップします。

総合トップ > まち・くらし > 上下水道 > 専用水道の設置等について

ここから本文です。

更新日:2024年5月14日

専用水道の設置等について

専用水道とは

水道法第3条第6項に規定される以下の水道施設を設置・運用等おこなう事業者は、所定の届出等を提出し、本市より承認を受ける必要があります。専用水道を新しく布設する場合は、事前にご相談ください。

「専用水道」とは、寄宿舎、社宅等における自家用の水道の用に供するもので、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 101人以上の居住者に対し、水を供給する水道
  • その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。)が、人の飲用・炊事用・浴用・その他人の生活の用に供することを目的として使用する水量で20立方メートルを超えるもの

水道施設が「専用水道」に該当する場合は、水道法により構造基準や衛生管理上必要な措置、水質基準等が規定されています。

これらの基準等に適合しないと認められた場合は、専用水道改善指示書や勧告書を受けることがあります。また、それでも改善されない場合は、給水停止命令書により給水の停止を受けることもありますので、安全衛生管理には充分に留意してください。

奄美市専用水道取扱要領について

専用水道の設置にあたり、奄美市専用水道取扱要領をご確認のうえ、届け出等の手続きを行ってください。

また参考として、手続きの流れをまとめた簡易フロー図を示しますので、ご確認ください。

 

各種様式

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

上下水道部水道課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-53-3530

ページトップ