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更新日:2013年3月20日

自然災害及び火災罹災者救済制度

自然災害り災者救済制度

自然災害り災者救済には次の制度があります。

  1. 災害忌慰金
    自然災害により死亡した市民の遺族に対して支払われます。
  2. 災害障害見舞金
    自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して支払われます。
  3. 災害援護資金貸付
    自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため貸付けを
    行います。

自然災害及び火災り災者救済制度

自然災害及び火災り災者の救済には次の制度があります。

  1. 小災害り災者に対する見舞金
    自然災害及び火災により、り災した市民に対して支払われます。

被害の種類及び程度

被害人員

見舞金の額

死亡者

1人

100,000円

1か月以上の入院治療を要する者

1人

30,000円

住家の全壊・全焼・流失

世帯人員による

世帯主30,000円、同居の者1人につき10,000円

住家の半壊・半焼・半流失

世帯人員による

世帯主10,000円、同居の者1人につき5,000円

住家床上浸水

1世帯

10,000円

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

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