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更新日:2022年5月30日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減少により、社会福祉協議会を通じて実施している緊急小口資金等の特例貸付が終了している世帯、又は不承認となった世帯、もしくは緊急小口資金等の特例貸付の申請を行うために自立相談支援機関に相談したものの申し込みにいたらなかった世帯を対象に、所定の求職活動を行うこと等一定の条件を満たした方に新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を行います。
1.次のいずれかに該当すること。
2.申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している人であること。
3.申請日の属する月における、世帯の収入の合計額が次の表の収入要件の金額を超えないこと。
4.申請日の属する月における、世帯の預貯金と現金の合計額が、次の表の資産要件の金額を超えないこと。
世帯人数 | 収入要件 | 資産要件 |
1人 | 109,500円 | 468,000円 |
2人 | 149,000円 | 690,000円 |
3人 | 176,000円 | 840,000円 |
4人 | 214,000円 | 1,000,000円 |
5人 | 250,000円 | 1,000,000円 |
5.公共職業安定所に求職の申し込みをし、下記の求職活動を行うこと。または、就労による自立が困難である場合には、生活保護の申請を行うこと。
新型コロナウイルス感染症の感染状況や社会情勢の変化により緩和されることがあります。
6.生活保護費又は、職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
1.自立相談支援機関への「相談受付・申込票」(PDF:156KB)、「個人情報に関する管理・取扱規定」(PDF:215KB)
2.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(PDF:126KB)
3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金確認書(PDF:131KB)
4.本人及び世帯構成の確認書類(住民票の写し)
5.総合支援資金の再貸付終了等の確認書類
上記支給対象者1に該当することを証する書類の写し。(再貸付の決定通知書等)及び、再貸付(または、緊急小口資金等)の振込が分かる金融機関の通帳の写し
対象者1に該当することを証する書類の写しを用意できない場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(PDF:94KB)
6.収入関係書類
世帯員のうち収入がある者についての、申請月の収入が確認できる書類の写し
7.金融資産関係書類
世帯員全員の、申請日時点の通帳写し
8.公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しまたは、受領印付の生活保護申請書
9.自立支援金の振込先口座が分かる書類
奄美市福祉事務所(保護課生活支援係)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日除く)
電話番号:0997-52-1111(内線:5120)
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