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更新日:2024年9月27日
廃棄物には大きく分けて、家庭から排出される家庭系と事業活動に伴って生じる事業系があります。
事業系一般廃棄物は事業系の廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物が該当します。
具体的には、お店での厨芥類(食べ物の残り物)や草、タバコの吸い殻、ティッシュなどです。
同一の種類や状態であっても業種によっては産業廃棄物となる場合があります。
事業活動に伴って生じた廃棄物は,事業者自ら処分するよう法律で義務付けられています。
そのため、家庭ごみのステーションに排出することができません。処分には次の方法があります。
産業廃棄物を名瀬クリーンセンターへ持ち込むことはできません。
無許可の業者に委託してはいけません。罰則の対象となります。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち,法令で定められた以下の20種類が該当します。
例えば、洗剤、天ぷら油、発砲スチロール、ビニール袋、はさみ、窓ガラス、茶わん、植木鉢などを事業所から捨てる場合は少量であっても産業廃棄物となります。
産業廃棄物に関するご不明の点は大島支庁保健福祉環境部衛生・環境室環境係(名瀬保健所)までお願いします。
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