台風などの災害で発生した「ごみ処分」の手順と相談窓口
台風などの災害で発生した「ごみ」は「飛散ごみ」と「被災ごみ」に分類されますが、種類によって処分の方法が異なります。
下図をご確認いただき、ご不明な点は名瀬・住用・笠利の各支所担当課までご相談ください。

- 飛散ごみ:所有者不明の建物建材(トタン板など)や木の枝、木の葉などが私有地などに落下したもの
- 被災ごみ:所有する建物やカーポートなどの建材が破損したものや、敷地内の木の枝・木の葉が落下したもの
台風などの災害で「ごみ」が発生した場合…
- 所有地の敷地内や近隣の道路などに落下した所有者不明の「飛散ごみ」は、各地区担当課にご相談ください。
- ご連絡いただいた「飛散ごみ」の収集は作業員と日程調整して行いますが、収集に時間を要する場合がありますので、ご理解をお願いします。
- 所有する建物の建材や所有地内の庭木から生じた「被災ごみ」は、所有者による名瀬クリーンセンターへの持ち込みや、ごみ収集許可業者への収集依頼をお願いします。
- 災害で発生した「ごみ」の収集依頼をする場合は、分別や袋詰め等のご協力をお願いします。
参考資料
罹災(りさい)ごみ処分料の減免
所有する建物などが罹災(りさい)した場合、市が発行する罹災(りさい)証明書を「名瀬クリーンセンター」に提出し、所定の手続きを行うことで処分料の減免を受けることができます。
なお、家電リサイクル法対象品4品目(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)は、家電店など指定取引場所での処分が必要です(名瀬クリーンセンターでは受入不可)。
詳しくは以下のリンクから確認していただくか、名瀬クリーンセンターまでお問い合わせください。

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