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更新日:2024年5月30日
一般廃棄物処理計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条の規定により、市町村に策定を義務付けられた、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理の関する計画のことです。
一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画と基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画があります。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて一般廃棄物の大宗を占める容器包装廃棄物を分別収集し、及び地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リュース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で、住民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進方策を明らかにするとともに、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものであります。
本計画の推進は、容器包装廃棄物の3Rを推進するとともに、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、資源の有効利用が図られ、循環型社会の形成が図られるものであります。
本計画の計画期間は令和5年7月を始期とする5年間とし、3年ごとに改訂する。
環境省では、全国の市町村及び特別地方公共団体に対し「一般廃棄物処理事業実態調査」を実施し、調査結果をホームページで公開しています。
この調査結果では、桐生市を含む全国の市町村等の、ごみ処理量や再資源化量、事業経費等の情報を確認することができます。
詳しくは、以下のリンク先のページをご確認ください。
一般廃棄物処理事業実態調査結果(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目的に、奄美市災害廃棄物処理計画を策定しました。
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