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更新日:2021年6月10日

介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

奄美市の令和3年度介護保険料は、以下のとおりになっております。

所得段階

所得段階別基準

保険料年額
(単位:円)

第1段階

生活保護受給者
市民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者
市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計(※1)が80万円以下の者

23,800

第2段階

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計(※1)が80万円超120万円以下の者

39,600

第3段階

市民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計(※1)が120万円超の者

55,500

第4段階

市民税課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計(※1)が80万円以下の者

67,320

第5段階

市民税課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計(※1)が80万円超の者(基準額)

79,200

第6段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が100万円未満の者

81,576

第7段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が100万円以上120万円未満の者

87,120

第8段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が120万円以上160万円未満の者 95,040
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が160万円以上200万円未満の者 102,960
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が200万円以上300万円未満の者 118,800
第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が300万円以上400万円未満の者 134,640
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が400万円以上500万円未満の者 142,560
第13段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が500万円以上600万円未満の者 150,480

第14段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額(※2)が600万円以上の者

158,400

(※1)平成30年度より「合計所得金額と課税年金収入の合計」から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等

の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

(※2)平成30年度より「合計所得金額」から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

納期

介護保険料の納期は、以下のとおりになっております。期日内の納付をよろしくお願いします。

期別

介護保険料の納期

1期

7月1日から同月31日まで

2期

8月1日から同月31日まで

3期

9月1日から同月30日まで

4期

10月1日から同月31日まで

5期

11月1日から同月30日まで

6期

12月1日から同月28日まで

7期

翌年1月4日から同月31日まで

8期

翌年2月1日から同月末日まで

保険料の減免

火災・自然災害・事故などに遭遇したり、世帯の生計を維持する方が死亡または心身に重大な障がいをおって収入が著しく減少した場合などは、申請により保険料が減免されたり猶予されることがあります。

介護保険料の支払いが困難な場合には、高齢者福祉課までご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-57-6252

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ファックス:0997-63-2440

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