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更新日:2023年3月20日
(1)地域密着型サービス・居宅介護支援事業所
(2)介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
令和5年度に「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得予定の事業所は、4月15日までに計画書の提出が必要です。
また、令和4年度に「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得した事業所は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の判定手続きが必要です。
市への報告期限は、毎年度9月15日(前期)と3月15日(後期)の2回です。
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