総合トップ > まち・くらし > 福祉・高齢者 > 高齢者福祉・介護保険 > 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査・人員基準等の臨時的な取扱いについて
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更新日:2021年6月10日
奄美市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護(要支援)認定の更新申請の認定調査にあたって、以下の理由により認定調査を実施することが困難な場合、調査を見合わせ、認定実施機関である奄美大島地区介護保険一部事務組合において、前回認定と同じ要介護度で認定有効期間を12か月延長する手続きを行います。
更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。申請時に有効期間延長の同意確認を実施いたします。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する疑義照会についての奄美市における取扱方針は下記のとおりです。
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