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更新日:2021年6月10日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定調査・人員基準等の臨時的な取扱いについて

1.要介護認定調査

奄美市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護(要支援)認定の更新申請の認定調査にあたって、以下の理由により認定調査を実施することが困難な場合、調査を見合わせ、認定実施機関である奄美大島地区介護保険一部事務組合において、前回認定と同じ要介護度で認定有効期間を12か月延長する手続きを行います。

  1. 介護保険施設や病院等が面会禁止等の措置を講じることにより、認定調査が実施できない場合。
  2. 調査対象である被保険者やご家族が、感染を危惧し、認定調査を拒否される場合。
  3. 立会人が県外在住のため、感染防止の観点から立会いを求めることが適当でない場合。
  4. 認知症等の方で家族等の立会人がいないことにより状況の把握が難しいと判断した場合。
  5. その他感染拡大防止の観点により調査ができない場合。

対象者(以下のいずれにも該当する方)

  1. 更新申請である方(現在、更新申請中で認定調査が終了していない方を含みます)。
  2. 認定有効期間の延長について申請者の同意がある方。

更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。申請時に有効期間延長の同意確認を実施いたします。

その他

  1. 新規申請、区分変更申請については従来どおりの取扱いになります。
  2. 今後、国からの事務連絡が更に発出された場合、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

2.人員基準等

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する疑義照会についての奄美市における取扱方針は下記のとおりです。

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お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-57-6252

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