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更新日:2013年3月20日
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する人で、精神障害のため長期にわたり日常生活への制約がある人に対し、本人からの申請に基づいて交付されます。
この手帳は、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的として、平成7年度の精神保健福祉法の一部改正により創設され、現在、税制上の優遇措置や生活保護の障害者加算を受けようとする時などに利用できます。
申請に当たっては、申請書のほか、初診日から6か月を経過した日以後における診断書を添付する必要がありますが、すでに精神障害による障害年金を受けている人であれば、障害年金の年金証書の写し及び直近の払込通知書並びに同意書の添付で申請できます。なお、申請書の提出や手帳の受け取りについては、家族や医療機関職員等が手続きを代行することができます。
詳細については、各市町村の担当窓口又は県精神保健福祉センター(電話番号:099-218-4755)にお問い合わせください。
お問い合わせ
鹿児島県精神保健福祉センター
電話番号:099-218-4755