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更新日:2017年9月21日
精神障害のため長期にわたり日常生活への制約がある人に対し,本人からの申請に基づいて交付されます。
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・障害年金証書又は年金振込通知の写し・年金事務所等照会同意書
障害年金証書で申請する場合の、年金事務所等照会同意書には必ず印鑑が必要です。
更新申請で写真付手帳をすでに所持している人については写真が不要な場合がありますのでご相談ください。
(1)または(2)を提出してください。
(1)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(2)申請書・障害等級変更申請書・写真(上半身たて4cm×よこ3cm)・障害年金証書と年金振込通知の写し・年金事務所等照会同意書
障害年金証書で申請する場合の、年金事務所等照会同意書には必ず印鑑が必要です。
住所や氏名が変わった場合には、届出が必要です。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
手帳を紛失、破損、汚損したときは、再交付の手続をしてください。
必要なもの
(1)印鑑
(2)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
手帳の交付を受けた人が死亡もしくは必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳
(2)印鑑
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