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更新日:2017年9月21日
何らかの原因によって脳の発達に障害が生じたか、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に、鹿児島県県知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。
大島児童相談所・大島知的障害者更生相談所 電話番号:0997-53-6070
療育手帳交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。
(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
(2)印鑑
手帳交付時に次回の判定年月が記載されていますので、その年月までに更新の申請をおこなってください。
(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
(2)療育手帳
(3)印鑑
手帳を紛失又は破損したときは再交付の申請をしてください。
(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
(2)印鑑
住所・氏名や保護者を変更した場合には届出が必要です。
(1)療育手帳
(2)印鑑
手帳の交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
(1)療育手帳
(2)印鑑
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