本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2017年9月21日

療育手帳

何らかの原因によって脳の発達に障害が生じたか、脳に障害を受けたために、主として知能の働きが弱く、自己の身辺の事柄の処理及び社会生活への適応が困難な人に、鹿児島県県知的障害者更生相談所が判定し、交付しています。

大島児童相談所・大島知的障害者更生相談所 電話番号:0997-53-6070

新規交付

療育手帳交付申請書に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。

必要なもの

(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)

(2)印鑑

更新申請

手帳交付時に次回の判定年月が記載されていますので、その年月までに更新の申請をおこなってください。

必要なもの

(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)

(2)療育手帳

(3)印鑑

再交付

手帳を紛失又は破損したときは再交付の申請をしてください。

必要なもの

(1)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)

(2)印鑑

変更申請

住所・氏名や保護者を変更した場合には届出が必要です。

必要なもの

(1)療育手帳

(2)印鑑

返還

手帳の交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。

必要なもの

(1)療育手帳

(2)印鑑

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

ページトップ