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更新日:2016年7月28日
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障がい者就労施設等への優先的な物品等の調達に取り組むことになりました。
奄美市では、障害者優先調達推進法に基づき、市からの障害者就労施設等への物品および役務の調達方針を以下の通り作成しましたので公表いたします。
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