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更新日:2025年7月14日
平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障がい者就労施設等への優先的な物品等の調達に取り組むことになりました。
奄美市では、障害者優先調達推進法に基づき、市からの障害者就労施設等への物品および役務の調達方針を以下の通り作成しましたので公表いたします。
奄美市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針(PDF:119KB)
障害者就労施設等では、小物、名刺、食品・農作物等の物品販売や軽作業等の役務提供などの活動を行い、その収益を施設利用者に工賃として支給しています。
物品の購入や役務の発注の際に、ぜひご活用ください。
障害者優先調達推進法等については下記リンク先へ掲載されていますので、ご覧ください。
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