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更新日:2013年3月20日
精神障害の適正な医療を普及し早期治療を図るため、精神障害者が、県が指定した医療機関に通院して精神障害の医療を受ける場合に、対象医療費の1割を自己負担とする医療費公費負担制度があります。
ただし、受診者又は保護者等の所得状況によっては、この制度の対象外となる場合があります。
なお、対象医療費の1割を自己負担とする一方で、疾病の種類や受診者又は保護者等の所得状況などに応じて、月々の自己負担上限額が設定されることがあります。
公費負担は受診者又はその保護者の申請によって行われますので、制度の利用を希望される方は、各市町村窓口で公費負担申請の手続きを行ってください。
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