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更新日:2017年9月21日
身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、交付されます。
次のものを用意して、各支所担当課にて申請してください。
(1)手帳交付申請書(各支所担当課に用意しています)
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
(4)指定医師による診断書
写真は1年以内に撮影したもの
障害の程度が変化したとき(等級変更)、再認定の期月が来たとき、手帳を紛失・破損したときは、再交付の手続きをしてください。
(1)手帳再交付申請書
(2)印鑑
(3)写真(上半身たて4cm×よこ3cm)
写真は1年以内に撮影したもの
等級変更、再認定のときは指定医師による診断書も必要
住所や氏名が変わった場合には届け出が必要です。
(1)身体障害者手帳
(2)印鑑
手帳の交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
(1)身体障害者手帳
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