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更新日:2019年1月9日
障害がある人が住み慣れた地域社会の中で自立して在宅生活を送られるよう支援します。介護給付費などの支給申請を行い、障害福祉サービス受給者証の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプ、短期入所又は施設支援等を利用することができます。
原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人。
なお、介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が居宅等に訪問し、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等を検討し、作成するものです。奄美市では、平成27年度からすべての申請に係る支給決定に「サービス利用計画書」の提出を必須としています。
障害者の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1~6の6段階で表します。(数字が大きくなるにつれて支援の度合いが高くなります。障害支援区分により利用できるサービスが異なります。
所得に応じた負担上限月額が設定されます。
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サービスの種類 |
内容 |
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助) |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者、知的障害者又は精神障害者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
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同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
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行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため必要な支援、外出支援を行います。 |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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重度障害者等包括支援 |
介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
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施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
自立生活援助 |
自宅で生活する上でのさまざまな問題について、定期的に訪問し、助言や相談を行います。 |
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宿泊型自立訓練 |
知的障害又は精神障害を有する人に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援等を行います。 |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労継続支援(A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労定着支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労できるよう、必要な相談や指導を行います。 |
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共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
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