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更新日:2023年11月8日

特別障害者等手当

日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の重度障害者(児)を対象に支給されます。
手当を受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。

助成対象者

  1. 特別障害者手当
    20歳以上で1級・2級程度の障害が重複する在宅の方
  2. 障害児福祉手当
    20歳未満で1級・2級程度の障害がある在宅の方

申請に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所得状況届
  3. 同意書
  4. 手当用の診断書
  5. 本人名義の通帳
  6. 年金受給額を確認できる証書等
  7. 印鑑

1~4については、市役所の窓口に規定の様式があります。

支給制限

  • 入所中、入院中の方
  • 所得が一定額以上の方

 

お問い合わせ

保健福祉部福祉政策課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-2784

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

笠利総合支所いきいき健康課

894-0595 奄美市笠利町中金久45

電話番号:0997-63-2299

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