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更新日:2025年10月17日

高齢者の虐待防止

高齢者虐待とは、65歳以上の方が擁護者(家族・親族・同居人等)や施設従事者により、次のような虐待をうけることです。

高齢者虐待が疑われる場合には、お住まいの地区の地域包括支援センターにご相談ください。

高齢者虐待の分類

高齢者虐待には、5つの分類があります。

  • 身体的虐待
    身体に痛み・外傷・あざを与える行為
  • 介護・世話の放棄・放任
    必要とされる介護や世話を怠り、身体や精神状態を悪化させる行為
  • 心理的虐待
    著しい暴言、無視をするような発言・態度、意欲・自立心を低下させる行為
  • 性的虐待
    わいせつな行為をする、させること
  • 経済的虐待
    高齢者の合意なく金銭や財産を消費する行為、高齢者が希望する金銭の使用を理由なく制限する行為

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

  • 名瀬地域包括支援センター
    電話番号:0997-52-1111(内線5031~5033)
  • 住用地域包括支援センター
    電話番号:0997-69-2111(内線2321)
  • 笠利地域包括支援センター
    電話番号:0997-63-2299

関連リンク

高齢者虐待防止リーフレット(PDF:1,474KB)

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お問い合わせ

保健福祉部高齢者福祉課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-57-6252

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