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更新日:2025年5月20日

戸籍にフリガナが記載されます

戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立により戸籍法が改正され、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記録されることとなりました。

改正法の施行日は令和7年5月26日です。

国が設置するコールセンターのご案内

  • 電話番号:0570-05-0310
  • 開設予定日:令和7年5月26日
  • 開設時期:令和7年5月26日~令和8年5月26日
    土曜、日曜、祝日、年末年始
    令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く。
  • 開設時間
    午前8時30分から午後5時15分まで

 

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お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

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