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更新日:2025年8月1日
令和5年6月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立により戸籍法が改正され、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記録されることとなりました。
改正法の施行日は令和7年5月26日です。
1.届出の方法について
マイナポータルからの届出ができない場合は、郵送やお住いの市の戸籍窓口でも可能です。
戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも順次記載されます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも振り仮名を記載することができるようになる予定です。早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへの振り仮名の記載を希望する場合は、この通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。 |
2.よくある問い合わせ
問1.私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
答え.正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出をするようお願いします。
問2.通知された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出をするとどうなりますか。
答え.一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、通知された振り仮名が他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
問3.本籍地の市区町村が遠いのですが、どのように届出をすることができますか。
答え.当市宛てに郵送で届出をすることができるほか、お住いの市区町村の戸籍の窓口で届出をすることもできます。
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