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更新日:2025年5月20日
令和5年6月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)の成立により戸籍法が改正され、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記録されることとなりました。
改正法の施行日は令和7年5月26日です。
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