本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2021年1月21日

印鑑登録

印鑑登録

本市に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個の印鑑が登録できます。ただし、成年被後見人を除きます。

区分

内容

登録手数料

200円

本人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 保証書(身分証明書がない場合)(PDF:162KB)
    市内在住で印鑑登録されている方に署名、押印してもらったものです。(保証書は問い合わせ窓口にあります)

 

  • 上記の1と、2または3のいずれかがあれば当日発行いたします。
  • 上記の2・3がどちらともない場合は、本人確認ができませんので、その日の登録はできません。後日、本人あてに照会文書を郵送しますので、14日以内に回答書をもって窓口においでください。
  • 15歳未満・成年被後見人及び意思能力のないかたは登録できません。

代理人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人の印鑑
  3. 登録者本人・代理人の身分証明証(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
  4. 代理人選任届(PDF:145KB)

 

  • 後日、本人あてに照会文書を郵送しますので、14日以内に回答書をもって窓口においでください。このため、当日発行はできません。
  • 15歳未満・成年被後見人及び意思能力のないかたは登録できません。

登録できない印鑑

  • 既に他の者が登録している印鑑
  • ゴム印など印影が変形しやすいもの
  • 欠けたり、ふちのないもの又は印影が不鮮明なもの
  • 職業など、他の事項をあわせて表しているもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの、又は8mmの正方形に収まるもの
  • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名又は名の一部を組み合わせたものなどで表されていないもの
  • 逆彫りの印鑑(文字の部分が白く浮き出るもの)

その他

  • 印鑑登録証をなくしたときは、登録印鑑と本人であることを確認できる顔写真の付いた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参のうえ届出をしてください。(代理人による届出のときは上記「代理人が申請するとき」をご覧ください。)
  • 登録印を変えたいときや紛失したとき、又は印鑑登録を廃止するときは印鑑登録証(代理人による届出のときは代理人の印鑑)を持参のうえ届出をしてください。
  • 転居届出(市内で引越し)した場合は、印鑑登録の住所も自動的に新住所になります。転出届出(市外へ引越し)した場合は、転出日に自動的に印鑑登録の廃止がなされます。

合併前市町での登録証

旧名瀬市、旧住用村、旧笠利町発行の登録証をお持ちの方は、そのまま使用することができます。ただし、登録証を紛失された方は、再度登録の手続きが必要です。

問い合わせ窓口

名瀬総合支所:市民課電話番号:0997-52-1111
住用総合支所:市民課電話番号:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課電話番号:0997-63-1111

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

ページトップ