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更新日:2024年3月1日

戸籍届出

 

各種届出方法

 

持参するもの

届出期間

備考

出生届

  • 出生届書(兼出生証明書)1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

生まれた日から14日以内

  • 出生証明書は、医師又は助産婦からもらってください。
  • 届書は、出生した子の父又は母が記入してください

死亡届

  • 死亡届書(兼死亡診断書)1通
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録(登録していた人のみ)

死亡した日から7日以内

  • 死亡診断書は、医師からもらってください。
  • 届書は、親族が記入してください

婚姻届

  • 婚姻届書1通

奄美市オリジナル婚姻届Aタイプ(PDF:4,076KB)

奄美市オリジナル婚姻届Bタイプ(PDF:4,389KB)

  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明ができるもの)ただし、身分証明書がなくても届出はできます。

届出の日から有効です。

  • 届書は、夫・妻双方の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 2人の証人が必要です。
  • 生年月日が平成16(2004)年4月2日から平成18(2006)年4月1日までの未成年の女性が婚姻する場合は父母の同意が必要です。

離婚届

協議離婚の場合
持参するもの

  • 離婚届書1通
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明ができるもの)ただし、身分証明書がなくても届出はできます。

届出の日から有効です。

  • 届書は、夫・妻双方の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 2人の証人が必要です。

裁判離婚の場合
持参するもの

  • 離婚届書1通
  • 調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書

確定の日から10日以内

  • 届書は、申立人が記入して下さい。
  • 調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書は、裁判所でもらって下さい。
転籍届

本籍地の変更をしたい場合

  • 転籍届書1通
届出の日から有効です。
  • 届書は筆頭者及び配偶者双方の署名が必要です。(押印は任意です。)

戸籍届出における本人確認について

全国的に第三者によって、本人の知らない間に婚姻届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。これらの事件では、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じており、こうした事件を未然に防止するため、法務省から戸籍届出における本人確認について通達が出されております。

これを受けて奄美市では、第三者による虚偽の届出を防止し、あわせて人権侵害の防止と個人情報の保護を図るため、本人確認を行っております。

本人確認ができない場合は、後日、本人へ郵送で通知することになりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(なお、時間外の受付は、すべて本人に郵送で通知します。)

  • 身分証明書の提示が必要な戸籍届の種類
    • 婚姻届
    • 協議離婚届
    • 養子縁組届
    • 協議離縁届
    • 認知届
  • 身分証明書の種類
    マイナンバーカード・運転免許証やパスポートなど、写真が貼り付けられている官公署等発行の身分証明書

問い合わせ窓口

名瀬総合支所:市民課Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課Tel:0997-63-1111

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お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

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