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更新日:2026年7月29日

戸籍届出

各種届出方法

 出生届

持参するもの

届出期間

  • 生まれた日を含めて14日以内

届出の際の注意点

  • 届書は、左側を生まれた子の父又は母が記入してください。右側の出生証明書は、医師又は助産師の記入が必要です。
  • 生まれた子の父・母が届出人となります。
  • 届出が受理されたあと、出生証明書のコピーを取ったり、届書を返却したりすることはできません。

 死亡届

日本国内で亡くなり、火葬がお済みの場合は、死亡届はすでに死亡した方の死亡地または所在地の市区町村役場へ提出されています。

日本国外で亡くなった場合は別途お手続きが必要となりますので、奄美市役所名瀬総合支所市民課までお問い合わせください。

 婚姻届

持参するもの

  • 婚姻届書1通(記入例(PDF:121KB)
  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認書類
  • 国民健康保険資格確認書(加入者)
  • 印鑑登録証(登録者で氏の変更が発生した方のみ)
  • マイナンバーカード(氏の変更が発生した方のみ)

届出期間

  • 届出を行った日から有効

届出の際の注意点

  • 届書はどんな様式でも構いません。奄美市オリジナルの様式もございます。

(※)印刷をする際は、必ずA3サイズで印刷してください。(熱転写用紙は不可)

  • 届出の際、顔写真付きの本人確認がない場合でも届出を行うことができます。
  • 届書は、夫・妻双方の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 日本国内に住む成年2名の証人が必要です。

 離婚届(協議離婚)

ここでの協議離婚とは、裁判所を介さずに夫婦の話し合いにより離婚を決めることを言います。

持参するもの

  • 離婚届書1通(記入例(PDF:1,032KB)
  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認書類
  • 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者で氏の変更が発生した方のみ)
  • マイナンバーカード(氏の変更が発生した方のみ)

届出期間

  • 届出を行った日から有効

届出の際の注意事項

  • 未成年の子がいる場合、親権者事項欄も忘れずにご記入ください。
  • 夫婦どちらかのうち、婚姻の際に氏を変えた方が、離婚後も引き続き婚姻中の氏を使用したい場合には戸籍法77条の2の届を出す必要があります。詳しくは奄美市役所各総合支所窓口までお問い合わせください。
  • 届出の際、顔写真付きの本人確認がない場合でも届出を行うことができます。
  • 届書は、夫・妻双方の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 日本国内に住む成年2名の証人が必要です。

 離婚届(裁判離婚)

ここでの裁判離婚とは、調停離婚、裁判離婚など、裁判所の調停や判決によって確定した離婚を言います。

持参するもの

  • 離婚届書1通
  • 調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
  • 印鑑登録証(登録者で氏の変更が発生した方のみ)
  • マイナンバーカード(氏の変更が発生した方のみ)

届出期間

  • 確定の日から10日以内

届出の際の注意事項

  • 届書は、申立人が分かる部分全てを記入してください。申立人でない方の署名は不要です。
  • 調停調書の謄本又は審判書・判決の謄本と確定証明書は、裁判所でもらってきてください。

 転籍届

本籍地の変更をしたい場合には、転籍届出が必要です。

届出は、届出人の所在地・本籍地又は、新本籍地の市区町村役場で行うことができます。

持参するもの

  • 転籍届書1通

届出期間

  • 届出の日から有効

届出の際の注意事項

  • 届書は、筆頭者及び配偶者双方の署名が必要です。(押印は任意です。)
  • 同じ戸籍にある方全員が本籍を移すことになります。
  • 筆頭者(配偶者)がお亡くなりになっている場合は、生存されている配偶者(筆頭者)が届出人となります。筆頭者、配偶者いずれもお亡くなりになっている場合は転籍届はできません。同じ戸籍にある方がその方だけ本籍を移すには、分籍届を行ってください。分籍することができるのは、成年に達した方に限ります。

戸籍届出における本人確認について

第三者によって、本人の知らない間に婚姻届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しております。

これらの事件では、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じており、こうした事件を未然に防止するため、法務省から戸籍届出における本人確認について通達が出されております。

これを受け、第三者による虚偽の届出を防止し、あわせて人権侵害の防止と個人情報の保護を図るため、本人確認を行っております。

本人確認ができない場合は、後日、本人へ郵送で通知することになりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(なお、時間外の受付は、すべて本人に郵送で通知します。)

  • 身分証明書の提示が必要な戸籍届の種類
    • 婚姻届
    • 協議離婚届
    • 養子縁組届
    • 協議離縁届
    • 認知届
  • 身分証明書の種類
    マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、写真が貼り付けられている官公署等発行の身分証明書

問い合わせ窓口

名瀬総合支所:市民課Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課Tel:0997-63-1111

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お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

お問い合わせフォーム

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