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更新日:2024年3月1日
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持参するもの |
届出期間 |
備考 |
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出生届 |
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生まれた日から14日以内 |
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死亡届 |
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死亡した日から7日以内 |
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婚姻届 |
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届出の日から有効です。 |
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離婚届 |
協議離婚の場合
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届出の日から有効です。 |
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裁判離婚の場合
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確定の日から10日以内 |
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転籍届 |
本籍地の変更をしたい場合
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届出の日から有効です。 |
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全国的に第三者によって、本人の知らない間に婚姻届等の届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しております。これらの事件では、被害にあわれた方やそのご家族の方々に大きな精神的苦痛を与えるとともに、戸籍に対する信頼性をも損ないかねない状況が生じており、こうした事件を未然に防止するため、法務省から戸籍届出における本人確認について通達が出されております。
これを受けて奄美市では、第三者による虚偽の届出を防止し、あわせて人権侵害の防止と個人情報の保護を図るため、本人確認を行っております。
本人確認ができない場合は、後日、本人へ郵送で通知することになりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(なお、時間外の受付は、すべて本人に郵送で通知します。)
名瀬総合支所:市民課Tel:0997-52-1111
住用総合支所:市民課Tel:0997-69-2111
笠利総合支所:市民課Tel:0997-63-1111
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