ここから本文です。
更新日:2024年8月7日
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。
自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
各総合支所の市民課・市民福祉課で申請できます。
申請日を含めて最大5日間です。
運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
(※)「自動車検査証等」とは、以下のものを指します。いずれか一つをご提示ください。
臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ