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更新日:2024年8月7日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可制度について

未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。

自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。

各総合支所の市民課・市民福祉課で申請できます。

申請できる車両

  • 普通自動車(普通自動車、バス、大型トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

臨時運行許可の有効期限

申請日を含めて最大5日間です。

運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。

申請に必要なもの

個人申請の場合

  1. 手数料(1件750円)
  2. 自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等(※)の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

個人経営の会社の場合

  1. 手数料(1件750円)
  2. 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等(※)の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

法人申請の場合(有限・株式会社)

  1. 手数料(1件750円)
  2. 来庁者の自動車運転免許証等の本人確認書類
  3. 自動車検査証等(※)の原本
  4. 自動車損害賠償責任保険証明書(注)原本で運行期間が保険期間に含まれているもの

 

(※)「自動車検査証等」とは、以下のものを指します。いずれか一つをご提示ください。

  • 自動車検査証(限定自動車検査証)
  • 製作証明書
  • 譲渡証明書
  • 一時抹消登録証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 自動車通関証明書
  • 完成検査終了証
  • 自動車予備検査証
  • 排出ガス検査修了証
  • 輸入車特別取扱自動車届出済書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書
  • 自動車検査証などが原本ではない(写しである)場合、車台番号の拓本(原本)もご提示ください。

 

運行期間が満了したとき

臨時運行許可の有効期限が終了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却してください。

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お問い合わせ

市民環境部市民課

894-8555 奄美市名瀬幸町25-8

電話番号:0997-52-1111

ファックス:0997-52-1302

住用総合支所市民福祉課

894-1292 奄美市住用町西仲間111

電話番号:0997-69-2111

ファックス:0997-69-2701

笠利総合支所市民課

894-0595 奄美市笠利町中金久141

電話番号:0997-63-1111

ファックス:0997-63-2440

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