令和6年度低所得世帯への給付金【1世帯3万円】
令和6年度住民税が課税されていない世帯(住民税非課税)を対象に、3万円【1世帯当たり】を支給します。
また、上記に該当する子育て世帯に対し、2万円【18歳以下の扶養児童1人当たり】を加算します。
- 住民税非課税世帯と思われる世帯へ、令和7年2月17日以降に「支給のお知らせ」「支給要件確認書」を順次郵送しています。
- 上記に該当する子育て世帯と思われる世帯へ、令和7年3月中旬以降に「支給のお知らせ」「支給要件確認書」を順次郵送しています。
支給対象世帯
以下1~2の支給要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)において、奄美市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税者で構成される世帯
(※)課税者から扶養されている者のみで構成されている世帯は除く
(※)住民税課税となる所得があるのに未申告である世帯は除く
- 2について確認されたい方は、本人確認書類をお持ちのうえ、税務課窓口にてご確認ください。
- 個人情報の観点より、税に関する内容(課税・非課税、税の扶養に入っているか等)を電話でお答えすることはできません。
- 給付金を受給できるのは1回のみです。他市町村で本趣旨の給付金の対象となった世帯は、受給することができません。
給付額(※1世帯1回のみ支給)
- 1世帯当たり3万円
- 18歳以下の扶養児童1人につき2万円
令和6年12月14日以降に税の申告等により支給対象となった世帯、DV等で住所地以外に避難している方、令和6年12月14日以降に出生した新生児、別居扶養している児童がいる場合は、申請が必要です。
該当する場合は、下記の「連絡先」までお問合せください。
申請方式・給付時期
申請方式・給付時期は、以下1~3のいずれかになります。
1「支給要件確認書」が届く世帯
給付金担当室が口座情報を把握していない世帯へ、「支給要件確認書」を郵送しています。
手続きが必要なため、オンライン申請または返信用封筒にてご返送ください。
申請後、市が受理し不備がないことを確認してから、2~3週間後に口座振込予定です。
【必要書類】
- 確認書
- 本人確認書類のコピー(免許証、保険証、マイナンバーカード等)
- 振込口座が分かる書類のコピー(通帳、キャッシュカード)
2「申請」が必要な世帯
支給対象であっても、以下の方々には書類が届かない可能性があります。
支給要件の確認と必要書類の説明を行うので、下記の「連絡先」までお問合せください。
- 基準日(令和6年12月13日)以降に転出した世帯
- 基準日(令和6年12月13日)時点での転入届を済ませていない世帯
- 令和6年中に離婚した世帯
- 奄美市に住民登録があり、令和6年度の税情報が他市区町村にある世帯
- 令和6年1月1日時点で、他市町村に住民登録がある世帯
- DV、ストーカー等被害により奄美市へ避難されている世帯
- 令和6年12月14日以降に税の申告等により支給対象となった世帯
- 令和6年12月14日以降に出生した新生児がいる世帯
- 別居扶養している児童がいる世帯
4提出期限
令和7年6月30日(消印有効)
特別な配慮を要する方について
DV・ストーカー等で住所地以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っていても、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、避難中の市区町村から受給できる場合があるため、下記の「連絡先」までお問合せください。
注意事項
- 他市町村で既に受給した世帯は給付対象外です。二重給付の場合、給付金を返還していただきます。
- 支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
- 確認書や申請書の内容に虚偽がある場合、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
- 提出期限までに申請が無い場合、本給付金の受給を辞退したものとみなされます。
確認事項
- 本給付金は、差し押さえ禁止及び非課税の対象となります。
- 給付金を装った詐欺等にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は、警察署(奄美警察署電話0997-53-0110)、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連サイト
- 奄美市給付金担当室
電話番号:0997-54-7100
受付時間:9時00分~17時00分(土・日・祝日は除く)